ついに「人権施策推進指針」が完成しました
長年にわたって追い続けている取り組みが、フジノにはいくつもあります。
その1つが『人権施策推進指針』の策定です。
あらゆる人権課題の中でも、特に『性的マイノリティ』についてフジノは強く関わってきました。
この『指針』の中に、『性的な多様性の保障』をハッキリと記させる為に働きかけてきました。
市民のみなさまの生の声を反映させたくて、フジノのこの活動日記でも何度もご協力を呼びかけ続けました。
さらに、性的な多様性の保障の為に活動するとても素晴らしいサイト『デルタG』にもご協力していただいて、全国のみなさまからご意見をいただきました。
昨年2月の『横須賀市人権都市宣言』発表を受けて、昨年3月11日に『人権懇話会』から『(仮称)人権施策推進指針』提言書(案)が提出されました。
この提言書をガイドラインとして、昨年7月には、関係課長11名で『プロジェクトチーム』を結成し、実際の『指針』作成が始まりました。
9月には、このチームが作った案を市役所内で全庁意見照会し、さらに11月には市民のみなさまにパブリックコメント手続きを行ないました。
こうした長い時間をかけた末に、今日、正式に『横須賀市人権施策推進指針』が発表されたのです!
ようやくできました。
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「実行することにこそ意味がある」
と考えているフジノにとって、指針(ガイドライン)を作成するのに、これではあまりにも時間をかけ過ぎたと感じています。
...ともかく、中身を読んでみましょう!
「性的マイノリティの人権」が「人権施策推進指針」に記されました
『指針』の最後の方、20ページです。
『第3章2.(8)④性的マイノリティの人権』の項目です。
2.分野別課題解決への基本的な方向
(8)その他の人権課題
⑧ 性的マイノリティの人権
例えば、性同一性障害者(*3)は、現在、日本全国で約5千人いるとも言われています。
性同一性障害に対する救済制度として「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が制定されましたが、この法律の適用対象になっている人は1割程度と言われています。
社会における現状は、性同一性障害者を受け入れる環境がいまだ整っているとは言えない状況にあります。
さまざまな性的マイノリティに対して、「ふつう」ではないとして、偏見を持ち、差別、蔑視し排除することをなくし、社会の多数派と異なる生き方を認める社会を構築していく必要があります。
また、これに加えて欄外の注記1と3も該当する部分でしょう。
*1 性的マイノリティ
性的少数者と訳される。
性同一性障害者や同性愛者、両性具有者など、性をめぐって、社会的に差別を受ける恐れのある人々の総称。
*3 性同一性障害者
性別に関する自己意識と身体上の性別とが一致せずに苦しむ人たち。
うーん、いかがでしょうか?
フジノはこれまで繰り返し訴えてきたことは、
ということでした。
本文の大部分では『性同一性障害』のみに触れており、ラスト4行になってようやく「さまざまな性的マイノリティに対して」とし、欄外の注記1においては「性同一性障害者や同性愛者、両性具有者など」とその対象が拡大されて定義されています。
これを「一歩前進」と受け止めるべきなのでしょうか。
注記の「など」には当然ながら『バイセクシュアル』『アセクシュアル』『クエスチョニング』なども含まれる、と寛大に受け止めるべきでしょうか。
それともやはり本文そのものに『性同一性障害』だけではなく『同性愛』『バイセクシュアル』などが明記されるよう再びフジノは提案していくべきでしょうか。
フジノが本会議で行なった一般質問に対して下卑た笑い声や差別的なヤジが飛ぶような保守的なまちであっても、ここまで歩みを進むことができたということを一歩前進と受け止めるべき...?
いや、それは違うな。やっぱり違う。
保守的なまちであろうがなかろうが、「絶対に人権を守るのだ!」という信念をこそ、保守すべきです。
やっぱり文章にもきちんと全て明文化することが大切ですよね。
その文章をもとにして今後、具体的にどんな取り組みによって差別・偏見・スティグマを無くしていくのか、という行動が決まっていくのですから。
この点について、ぜひ改めてみなさまの生の声をお聞きしたいです。
全国のみなさま、ぜひご意見ください。よろしくお願いします。
後日追記(2015年1月22日)「性分化疾患」について
『指針』の中に、現在では使用されていない差別的な表現があることを当事者の方からご指摘いただきました。
そこで、すぐに対応を担当部局とともに検討して、改善を行ないました。
詳しい経緯はこちらをご覧下さい。
よろしくお願いします。