父子家庭も12月から「児童扶養手当」がもらえるようになりました/シングルファーザーの方はぜひ「申請」をお願いします!

民生常任委員会で補正予算などを審議しました

今日は、民生常任委員会でした。

この委員会が担当しているのは『福祉』『医療』『こども』『消防』『環境』などの市民のみなさまの暮らしに最も深い関わりがある分野です。

その為にいつも話し合うべき問題はとても多くて、今日も夕方6時を過ぎても終わらず、明日も委員会が開かれます。

父子家庭が増えています。所得は減っています

さて、今日の委員会では市長から提案された6つの議案について質疑と採決をしました。

この中で、フジノにとって最も想い入れの強かった議案は、こども育成部による『児童扶養手当』の増額補正予算案でした。

委員会として無事に可決されました。

児童扶養手当は、ひとり親家庭のこどもの心身の健やかな成長の為に『家庭生活の安定』と『自立促進』を目的としています。

所得によって条件は異なりますが、最大で毎月4万1,720円が支給されます(こども1人の場合)。

この4万円があるのと無いのとでは、生活が本当に大きく変わってきます。

児童扶養手当が支払われることは、ひとり親家庭のサポートの為に重要な取り組みの1つです。

今回の補正の理由は、ひとり親家庭が増加したこととその収入が減ったことによって、児童扶養手当を受けるべき対象が当初予算の見積もりを上回った為です。

そこで、『増額補正』をかけることとなりました。

議案説明資料より

議案説明資料より


特に今回の増額補正の理由は、ひとり親家庭といっても母子家庭では無くて、父子家庭が増加したことと所得が減ったことが主な原因です。

今までは受けられなかった児童扶養手当、この12月から父子家庭も受けられます!

実は、この8月まで児童扶養手当は『母子家庭』にしか支給されてきませんでした。

この国では、ひとり親家庭になると貧困へと追い込まれていくことがものすごく多いです。

母子家庭であろうと父子家庭であろうと、シングルマザーであろうとシングルファーザーであろうと暮らしが厳しくなってしまう状況に変わりはありません。

それなのに、日本では

父子家庭ならば働き口があるから収入は足りているはず、だから児童扶養手当は父子家庭には必要ない、

という誤った判断がなされてきました。

そして、児童扶養手当は、母子家庭にしか支給されてきませんでした。

2003年5月にフジノは政治家になったのですが、その6月に市民の方からこの制度の不公平さを指摘されて、強く問題として意識するようになりました。

調べてみればみるほどに、父子家庭・シングルファーザーの暮らしも母子家庭・シングルマザーと同様に、あるいはそれ以上に、本当にとても厳しいことが分かりました。

それ以来、

児童扶養手当をはじめとするひとり親家庭への支援は、母子家庭だけでなく、父子家庭にも、母子・父子を問わずに行なうべきだ

とフジノは、市議会での質疑やマスコミを通じてくりかえし訴えてきました。

それがついに今年8月から、父子家庭にも児童扶養手当が支給されることになったのです!

(実際の支払いは12月からです。制度について詳しくはどうかこちらをごらんください)

児童扶養手当は申請しないと受けられません。ぜひ申請してください!

長年訴えてきた政策が実現したということは、本当にうれしいことです。

けれども、喜んでいるヒマはありません。

当初予算では、父子家庭を57世帯と見込んでいました。

けれども現時点で、すでに約70世帯からの申請を受けています。

「さらに対象となる父子家庭はもっといらっしゃるのではないか」とフジノは強く心配しています。

父子家庭への児童扶養手当の支払いが制度として実現した今、次は、対象となる全ての父子家庭にきちんと支払いがなされることをフジノは目指しています。

この児童扶養手当というのは、自動的に支払われるのではなくて対象となる方々がみずから申請しなければなりません。

12月の支給を受ける為には『11月末まで』に申請をしていただかなければなりません。

児童扶養手当は年3回に分けて4カ月分ずつ支払われます。
 
今回の機会を逃すと、次回は来年4月になってしまいます!

対象となる方々というのは下の1~5のどれかにあてはまるおこさん(18才未満)がいらっしゃるお父さんです。

  1. 両親が離婚したこども
  2. 母親が死亡したこども
  3. 母親に一定程度の障がいのあるこども
  4. 母親の生死が明らかでないこども
  5. その他(母親が1年以上遺棄している、母が1年以上拘禁されているなど)

もちろん『所得制限』もありますが、父子家庭のみなさま、まずはこちらの資料を読んでみて下さい。

もしも自分があてはまる可能性があると思ったら、どうかちゅうちょせずに横須賀市に問い合わせてくださいね!

横須賀市こども育成部
こども青少年支援課・子ども手当・児童扶養手当担当
046(822)8251

問合せ先はこちらです。

議案説明資料より

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