自殺対策条例が相模原市議会で成立!/阿部・小野議員、おめでとうございます

相模原市で自殺対策条例が成立!

昨日開かれた相模原市議会において、自殺対策基本条例が可決されました。

政令指定都市では全国初の素晴らしい取り組みです。

2013年3月23日付・神奈川新聞より

2013年3月23日付・神奈川新聞より


今回の条例は、相模原市議会の『議員提案』によってゼロから策定された条例です。

先行する自治体への調査、自殺対策の関係者へのヒアリング、市民のみなさまとの意見交換会の開催など、その1年間にわたる取り組みは高く評価されるべきだとフジノは考えています。

阿部よしひろ議員と小野弘議員

阿部よしひろ議員と小野弘議員


1月18日には、中心メンバーの阿部よしひろ議員と小野弘議員がフジノとの意見交換の為に横須賀を訪れて下さいました。

タウンニュース紙(2月7日号)では、相模原市議会が条例案に対して市民のみなさまとの意見交換会を行なうことも報じられました。

2013年2月7日付・タウンニュース紙より

2013年2月7日付・タウンニュース紙より


こうした相模原市議会の地道な活動に、フジノはこころから敬意を表します。

特に、阿部よしひろ議員、小野弘議員、本当におつかれさまでした。

これからもフジノができることは何でもご協力させていただきます。

条例の全文はこちらです

相模原市自殺対策基本条例

相模原市民憲章にもうたわれているとおり、このまちで暮らす市民一人ひとりがいのちを大切にし、思いやりと笑顔で明るいくらしを築くこと、それが私たちの願いです。

しかし、わが国においては、毎年多くの尊いいのちが自殺によって失われており、本市においても例外ではありません。

自殺はその多くが、個人の意思や選択によるものではなく、様々な要因が複雑に絡み合って深刻化した結果による、追い込まれた末の死であります。

そのため、自殺を個人の問題としてではなく、社会全体の問題として捉え、隣接する自治体とも連携し、市をあげて、地域の実情に応じた取組を進めなければなりません。

また、私たち市民は、自殺を考えている人が発するサインに気づき、予防につなげていけるよう、自殺対策の担い手として寄り添うことが求められています。

このまちで暮らす市民一人ひとりが自殺への理解を深め、共に支え合い健康で生きがいを持って暮らすことのできる相模原市をつくるために、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、相模原市(以下「市」といいます。)においても自殺が社会問題となっている状況下において、自殺対策に関し、基本理念を定め、自殺対策を総合的に推進することにより、いのちを大切にし、市民が共に支え合い健康で生きがいを持って暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とします。

(基本理念)
第2条 自殺対策は、自殺が個人的な問題だけではなく、その背景に様々な社会的要因があることを踏まえ、個人に対する働きかけと社会に対する働きかけの両面から実態に即して総合的な取組として実施されなければなりません。

2 自殺対策は、市民一人ひとりがその主役となるよう普及、啓発活動等に取り組まなければなりません。

3 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じ、効果的な施策として実施されなければなりません。

4 自殺対策は、市民が共に支え合う地域づくりを促進するという観点から、地域の実情に即したきめ細かな施策として実施されなければなりません。

5 自殺対策は、市、国、神奈川県、近隣自治体、医療機関、事業主、学校、市民等の相互の密接な連携の下に実施されなければなりません。

(市の責務)
第3条 市は、前文の精神及び前条に定める基本理念にのっとり、国、神奈川県、近隣自治体及び関係機関と協力しつつ、自殺に関する現状を把握し、地域の実情に配慮した、効果的な自殺対策を推進しなければなりません。

2 市は、次条及び第5条に規定する事業主及び市民の自殺防止等に関する取組を支援するものとします。

(事業主の責務)
第4条 事業主は、市、神奈川県、関係機関等と連携しながら、その職場で働く全ての者が心身ともに健康で職務に従事できるような職場環境づくりに努めるものとします。

(市民の責務)
第5条 市民は、自殺対策及び自殺をめぐる諸課題について関心と理解を深めるとともに、一人ひとりが自殺防止と課題解決に向けた担い手となるように努めるものとします。

(学校等教育機関の責務)
第6条 学校等教育機関は、自殺に対する理解を深め、市、神奈川県、保護者、関係機関等と連携しながら、児童、生徒及び学生がいのちの大切さを実感して心身ともに健康な生活を送れるように努めるものとします。

(名誉及び生活の平穏への配慮)
第7条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することのないようにしなければなりません。

2 自殺対策の実施に当たっては、自殺未遂者及び自死遺族等が健全な市民生活を継続して送ることができるよう十分配慮しなければなりません。

(財政上の措置等)
第8条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければなりません。

(自殺総合対策の推進にかかる行動計画の策定)
第9条 市は、この条例の目的を達成するために、自殺総合対策の推進にかかる行動計画を策定し、次に掲げる自殺対策に関する施策を推進するものとします。

(1)自殺の実態及び自殺を取り巻く諸課題に関する調査・研究
(2)自殺に関する市民一人ひとりの気づきと見守りの促進
(3)自殺対策に関する早期対応の中心的役割を果たす人材の確保及び育成
(4)心の健康づくりのための相談体制の整備・充実
(5)適切な精神科医療が受けられる体制の充実
(6)自殺防止のための社会的取組の強化
(7)自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ取組の強化
(8)自殺未遂者及び自死遺族等に対する支援
(9)自殺対策に関する活動を行う民間団体の育成及び連携の強化
(10)自殺対策に関する若い世代をはじめとする市民参画の増進
(11) 自殺対策に関する近隣自治体との広域的な連携の強化

(相模原市自殺対策協議会の設置)
第10条 市は、自殺対策が関係機関等による密接な連携の下、自殺総合対策に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、又は建議するため、相模原市自殺対策協議会(以下「協議会」といいます。)を設置するものとします。

2 協議会の委員は、20人以内とします。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1)学識経験のある者
(2)関係団体から推薦された者
(3)市の住民
(4)関係行政機関及び関係法人の職員

4 協議会の委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期にあっては、前任者の残任期間とします。

(条例の見直し)
第11条 この条例は、自殺対策の運用状況、実施効果等を勘案し、第1条の目的の達成状況を評価した上で、必要に応じて見直すものとします。

(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行します。

(附属機関の設置に関する条例の一部改正)
2 附属機関の設置に関する条例(昭和37年相模原市条例第17号)の一部を次のように改正します。別表市長の部相模原市自殺対策協議会の項を削ります。

(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の附属機関の設置に関する条例(以下「改正前の附属機関条例」といいます。)に定める相模原市自殺対策協議会の委員である者は、この条例に定める相模原市自殺対策協議会の委員とみなし、その任期は、改正前の附属機関条例による任期の残任期間とします。

提案の理由
わが国においては、毎年多くの尊いいのちが自殺によって失われており、本市においても例外ではない。自殺はその多くが、個人の意思や選択によるものではなく、様々な要因が複雑に絡み合って深刻化した結果による、追い込まれた死である。

自殺を個人の問題としてではなく、社会全体の問題として捉え、地域の実情に応じた取組を進めなければならない。市民一人ひとりが自殺対策の担い手となり、地域で共に支え合い、健康で生きがいを持って暮らせる相模原市をつくるため、自殺対策について所要の定めをいたしたく提案するものである。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

一人でも多くの方に情報をお届けする為にどうかシェアお願いします
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!