副反応検討部会の結果を受けて厚生労働省が出した通知
厚生科学審議会の予防接種・ワクチン分科会の『副反応検討部会』での結論を受けて、厚生労働省が地方自治体へ通知を出しました。
内容は下の通りです。
平成25年6月14日
健発0614第1号
各都道府県知事殿
厚生労働省健康局長
(公印省略)
ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(勧告)
ヒトパピローマウイルス感染症については、本年4月1日から、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期接種」という。)が市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)により行われているところであるが、
平成25年度第2回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、平成25年度第2回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)(以下「合同会議」という。)において、
ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛がヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン接種後に特異的に見られたことから、同副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではないとされたところである。
ついては、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種に関し、当面の間、下記のとおり取り扱うこととしたので、貴職におかれては、貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を含む。)及び関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する勧告であり、本日から適用する。
記
- ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対象者又はその保護者(以下「対象者等」という。)に対し、予防接種法第8条の規定による当該接種の勧奨を行うに当たっては、市町村長は、接種の積極的な勧奨とならないよう留意すること。
- ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種を中止するものではないので、対象者のうち希望者が定期接種を受けることができるよう、市町村長は「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)の別添「定期接種実施要領」第1の2にあるとおり、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定による公告及び同令第6条の規定による対象者等への周知等を行うとともに、接種機会の確保を図ること。ただし、その周知方法については、個別通知を求めるものではないこと。
- 市町村長は、管内の医療機関に対して、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対象者等が接種のために受診した場合には、積極的な勧奨を行っていないことを伝えるとともに、接種を受ける場合には、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン接種の有効性及び安全性等について十分に説明した上で接種することを周知すること。なお、同ワクチンの有効性及び安全性等について記載した説明用資料については、別紙のとおりである。
- ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種を含め、予防接種による副反応の報告が適切に行われるよう、市町村長は改めて管内の医療機関に対して「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日健発0330第3号、薬食発第0330第1号厚生労働省健康局長、厚生労働省医薬食品局長連名通知)の周知を図ること。
- 合同会議において、今後、早急に調査すべきとされた副反応症例について、可能な限り調査を実施した時点で、速やかに専門家による評価を行い、積極的な勧奨の再開の是非を改めて判断する予定であること。
通知は、以上です。
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