22時、「災害警戒本部」を設置しました
先ほど、市民安全部長から全議員宛に報告を受けました。
台風26号の接近に伴って、本日22時、田神副市長を本部長とする『災害警戒本部』を設置しました。
その後の経過
16日午前8時に追記
15日 22:30 本部員会議
16日 06:00 本部員会議
⚫︎避難勧告などの状況
(1) 三春町6丁目の一部地域に対して、土砂災害に対する警戒が必要な為、5時20分に避難勧告を発令
(2)汐入3丁目の一部地域に対して、土砂災害に対する警戒が必要な為、6時15分に避難勧告を発令
災害警戒本部とは
『災害警戒本部』は『災害対策本部』と言葉は似ていますが、別のモノです。
ちょっと分かりづらいのですが、『災害対策本部』を設置するほどではない事態の時に設置されるのが『災害警戒本部』です。
災害が発生した時/災害の発生のおそれがある時、必要に応じて副市長が設置します。
災害の情報を収集して、関係機関との連絡調整を図り、災害対策等を推進することが目的です。
『災害警戒本部』が設置された時は、市民安全部長は各部局と神奈川県に連絡します。
設置は『横須賀市災害警戒本部設置要綱』に基づいて行なわれます。
横須賀市災害警戒本部設置要綱
平成22年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市において、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合における市域の防災に資するために設置する横須賀市災害警戒本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、前条に規定する場合において、当該災害の市民に対する影響にかんがみ、正常な市民生活の確保のために当該災害に対し全庁的に取り組むに至らないと判断するときは、本部を設置する。
(組織)
第3条 本部は、副市長及び災害種別ごとに横須賀市地域防災計画に定める部局の職員を構成員として組織する。
(本部長等)
第4条 本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は、市民安全部長をもって充てる。
3 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
(本部員会議等)
第5条 本部に本部員会議を置く。
2 本部員会議は、本部長及び本部長が指名する本部の構成員をもって組織する。
3 本部員会議は、本部長が招集し、主宰する。
4 本部員会議において必要があるときは、次に掲げる機関の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(1) 自衛隊
(2) 警察
(3) 電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人
(4) その他本部長が必要と認める機関
5 本部員会議の庶務は、市民安全部危機管理課において行う。
(その他の事項)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年12月17日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。