国の課題を通して横須賀のより良い姿を考える/介護保険のデリバリー、臨時福祉給付金

久しぶりの登校

今夜は、久しぶりに青山一丁目の大学院まで足を運んで聴講することができました。

12月議会の会期中の1ヶ月間は、残念ながらほとんど欠席。自宅や祖父のお見舞いへの往復の電車内で『インターネット録画』を観て学びました。

大学院にて

大学院にて


インターネット中継は便利なのですが、ふだんは生で受けた講義で分からなかったところを再確認する為の復習に活用しています。

学生になるとインターネットによる生中継・録画中継も観られます

聴講生はインターネットによる生中継・録画中継も観られます


やっぱり目の前でじかに先生の声を聴いて、聴講しているのはほぼ100%が社会人というクラスメートに囲まれていると、モチベーションが全く違うんです。

これからもなるべく登校して、じかに先生やクラスメートのみなさんの刺激を受けながら、改革への想いをより強くしていきたいと思っています。

介護保険のデリバリー

今日は、中村秀一先生による『保健医療福祉政策論Ⅱ「社会保障の論点」』です。

講義をする中村先生

講義をする中村先生


今夜のテーマは先週から続いている『介護保険』の論点でした。

前回は介護保険のファイナンス(財源調達)について、今回は介護保険のデリバリー(提供・供給)について。

第13回目の講義は「介護保険(2)」

第13回目の講義は「介護保険(2)」


毎週そうなのですが、本当に難しい。

社会保障審議会介護保険部会(第53回)資料より

社会保障審議会介護保険部会(第53回)資料より


難しくて、その場だけでは講義の内容を理解することがほとんどできません。

ICレコーダーで録音しておいて、帰りの電車でもう1度聴きながら帰ります。さらに、自宅でも関係する資料を探して、復習します。

同資料より

同資料より


フジノの知識や経験では全く足りず、歴史的な背景を学んだり、複数の文献を読んだりして1ヶ月くらいかけてようやく講義で先生が伝えたかったことが理解できるような状況です。

同資料より

同資料より


今夜は、介護保険のデリバリーにおいて、内在する問題点、それを改革してきた経緯、さらにこれからに向けての課題を現状分析から導いていく、という内容でした。

同資料より

同資料より


さらに、資料の読み方、その資料に使用されているデータについての判断の仕方など、資料の量も膨大ですが、その1つ1つの吟味の方法も学びます。

同資料より

同資料より


学ぶべき内容が今回もたくさんありました。

講義では国全体のデータを使っての議論が行なわれています。一刻も早くそれらを消化して、政治家としてフジノは、横須賀市の状況にあてはめて今後の在るべき姿を考えていかなければなりません。

がんばらねば。

現在進行形の政治課題としての「臨時福祉給付金」

中村秀一先生の講義のもう1つの重要なテーマは、現在進行形の政治的課題を歴史的な流れの中に位置づけた上で、リアルタイムで解説して下さることです。

12月5日に閣議決定された、好循環実現のための経済対策

12月5日に閣議決定された、好循環実現のための経済対策


今回の講義では、12月5日に閣議決定された『好循環実現のための経済対策』から、特に『簡素な給付措置』としての『臨時福祉給付金(仮称)』について詳しく解説して頂きました。

いくつもの項目の中の1つとして「簡素な給付措置」というものがあります

いくつもの項目の中の1つとして「簡素な給付措置」というものがあります

『好循環実現のための経済対策』で特に意識されているのは、消費税増税の際に経済を失速させない、ということで、その為の大規模な経済対策です。

過去の消費税創設・税率アップの際には、駆け込み需要とその後の反動減がありました。

特に、消費税を3%から5%に上げた後、結果的に1997年が勤労世帯の所得のピークとなり、1997年が正規労働者のピークとなり現在に至っています。

臨時福祉給付金(仮称)

【目的】
消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、一体改革の枠組みの中で講じる社会保障の充実のための措置と併せ、低所得者に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として、総額約3,000億円の給付措置を行う(「消費税及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定))。

【内容】

  1. 給付対象者
    • 市町村民税(均等割)が課税されていない者(市町村民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等を除く) ・・・2,400万人

      (注)生活保護制度内で対応される被保護者等は対象としない。

    • 給付対象者のうち、以下のいずれかに該当する者には、26年4月の年金の特例水準解消等を考慮し、1人につき5,000円を加算・・・1,200万人

      ・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者等
      ・児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成17年法律第9号)の対象となる手当 (児童扶養手当、特別障害者手当等)の受給者等

  2. 給付額(1回の手続で支給)
    • 給付対象1人につき1万円
    • 加算対象1人につき5,000円
  3. 事務費
    • 国及び地方公共団体(都道府県、市町村)において給付の実施に要する経費を国が負担

これは、もちろん横須賀市でも行なわれます。ただ、所得の把握などいくつもの課題があります。迅速に給付することが果たして可能なのか分かりません。

また、そもそもどれだけの効果が期待できるのか、という根本的な政策効果への疑問もあります。

どのような政策を国がとろうとも、現場に最も近い存在である市区町村がしっかりと生活を防衛していかねばなりません。

ますます頑張っていかねばならない、と覚悟を新たにした今夜の講義でした。

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