9月議会でフジノが行なう一般質問の要旨を紹介します
(前の記事から続いています)
9月議会でフジノが市長・教育長に対して行なう一般質問の要旨を、少しずつ紹介していきます。
5問目は「高齢者の『住まいと住まいのあり方』を『介護保険事業計画』に明記すべき」という提案です。
現在つくっている『第6期介護保険事業計画』の歴史的な位置づけです。
すでに始まっている超少子超高齢・多死社会を何とか乗り越えていかねばならない日本にとって、第6期計画は『地域包括ケア』システムを作り上げる為の大切なスタートです。
上の図は、『地域包括ケア』に関わる専門家にはよく知られている概念図です。
鉢植えをイメージとして、『地域包括ケアシステム』を構成する5つの要素を表しています。
何よりも大切なのは、おひとりおひとりの意思に基づく選択です。
そして、生活の基盤となる植木鉢にあたるのが『住まいと住まい方』です。雨風をしのいで安心して暮らせる住まい(住宅政策)こそ、福祉の根っこです。
花を咲かせる為の養分を含んだ土にあたるのが『生活支援・福祉サービス』です。
これらがしっかり整っていなければ、『医療・看護』『介護・リハビリテーション』『保健・予防』などの専門的なサービスだけを提供することは無意味です。
おひとりおひとりの意思と選択、住まいと住まい方、生活支援・福祉サービス、医療・看護、介護・リハビリテーション、保健・予防。この5つが全て整って連携しあって初めて地域や在宅での暮らしを実現する『地域包括ケア』がスタートします。
それにもかかわらず、横須賀市の『高齢期の住まいと住まいのあリ方』は極めて弱く脆い、です。
そこでフジノは数年前からこのテーマを市議会でも何度も質疑で取り上げて、市長はじめ、福祉部長・介護保険課長・高齢福祉課超、都市部長らと議論を重ねてきました。
「待ったなし」の本当に重要な問題で、政治家フジノにとって今すぐ取り組まねばならない最優先課題の1つです。
9月議会でもこの問題を追及します。
地域包括ケアを実現するために、高齢者の「住まいと住まいのあり方」の視点を「第6期介護保険事業計画(高齢者保健福祉計画)」にしっかりと位置づけていくべき
5.地域包括ケアを実現するために、高齢者の「住まいと住まいのあり方」の視点を「第6期介護保険事業計画(高齢者保健福祉計画)」にしっかりと位置づけていくべきではないか
これまで繰り返し、地域包括ケアを実現する為には『高齢者の住まいと住まいのあり方』の観点を『介護保険事業計画』に位置づけねばならないと訴えてきた。
市長、歴代の介護保険課長もその方向性には基本的に賛同していたはずである。
特に、市の福祉部だけではなく、
①住宅政策や都市計画マスタープランを担当する市役所内の他部局
②高齢者居住安定化計画を策定している神奈川県
③民間の不動産事業者などの専門家
などと連携しながら策定作業を行うべきだ、と繰り返し指摘してきた。
こうした指摘もあり、昨年度から市役所内部では『高齢者の住まいに関する情報交換会議』を開催しているのは承知している。
さらに、厚生労働省『医療介護総合確保促進会議』で策定された『地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針』においても、市町村は、地域包括ケアシステムの実現のために高齢者の居住に係る施策との連携等の実施が求められている。
しかし、9月11日に開催された社会福祉審議会福祉専門分科会で審議された『第6期介護保険事業計画(高齢者保健福祉計画)』の「住まい」に関する第6章・第7章の事務局案を読んだが、これまで指摘した、福祉部だけではない「高齢者の住まいと住まいのあり方」の視点が盛り込まれたか、率直に疑問を感じた。
【質問】
(1) これまで繰り返してきた指摘は、具体的にどのような形で事務局案の作成に当たって反映されたのか。
【質問】
(2)社会福祉審議会福祉専門分科会や介護保険運営協議会の場に、高齢者の福祉政策と住宅政策との連携を目指して専門知識を有する方の参加を求めるとの趣旨の市長答弁は、計画策定が終盤に近づいているにもかかわらず、何故いまだに実行されないのか。
【質問】
(3)都市部所管の事業だが、本計画に深い関係のある『高齢者住まい探し相談会の相談件数』『住まい探し相談会によって転居が実現した件数』『住まい探しサポーターの人数』『高齢者等の住まい探しに協力する不動産店の数』などの目標値も、計画に記載すべきではないか。
多くの市民の方々は『高齢期の住まいと住まいのあり方』が重要だとフジノに言われても「???」と実感がわかないかもしれません。
けれども、御自身が60代後半になって心身の衰えを感じてきた、あるいは、御自身が親御さんの介護をするようになった、そんな方々にはこの問題がどれほど重みあるテーマはきっと分かって下さるはずです。
どうかこの質疑への答弁を注目していて下さいね。
(6問目以降は次の記事に続きます)