(前の記事から続いています)
学童保育が直面している様々な課題に対して、「選ばれるまち」を目指す市長が取るべき本市の「公的責任」を果たす具体的な取り組みについて
一般質問の2問目は、『学童保育』についてです。
フジノは12年前に初立候補する前から学童クラブの現場をたびたび見学をさせて頂いてきました。
ようやく来年4月から『子ども子育て支援新制度』という改革が行なわれるのですが、大きな期待をしていただけに失望も大きかったというのが本音です。
これまで日本では『こども家庭福祉』に振り向けられる財源は極めて低かったのですが、『消費税アップによってその財源を確保する約束』になっていました。
しかし、みなさまご存知のとおり、安倍総理は増税の先送りを宣言して衆議院を本日解散しました。
国の動きはいつも不透明で、学童保育をはじめとする『こども家庭福祉の未来』は、まだまだ先行きは厳しいと感じます。
けれども国がどう動こうとも、フジノとしてはやるべきことは変わりません。
1つ1つの学童クラブを訪れて、目の前にある問題をしっかりと見つめて、議会の場で繰り返し指摘して、解決していくことをひたすら続けていくしかないと考えています。
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さて、発言通告書の内容は下のとおりです。
2.学童保育が直面している様々な課題に対して、「選ばれるまち」を目指す市長が取るべき本市の「公的責任」を果たす具体的な取り組みについて
(1)学童クラブへの補助金のあり方を、横浜市のように人件費を積み上げる形に改善すべきではないか
市内の大半の学童クラブにおいて、指導員の給与は最低賃金と同じかそれ以下、社会保険には加入できない、という極めて劣悪な労働条件にある。
その理由は、学童クラブに対する本市からの補助(放課後児童健全育成事業補助金)が少ないためであり、「全国で1番高い利用料」と言われる保護者負担を徴収しても、全く待遇改善はできていない。
本市の学童クラブは「民設民営」でありほとんどが保護者による運営委員会方式を取っているため、指導員の契約上の雇用主は保護者となる。そもそも素人の集まりである保護者の運営委員会には経営の観点やコンプライアンスはない。
このままでは、時間外勤務の多さ・勤務体制・雇用形態・賃金など労働基準法違反などで保護者が訴えられるリスクがある。
したがって、指導員の生活を守り、保護者の訴訟リスクをなくすためにも、本市が現在行っている学童クラブへの補助の方法をゼロから見直して、横浜市が行っているように人件費を積み上げる形で補助する方式に変更すべきではないか。
(2)保護者の訴訟リスクをなくし、帳簿作成などの補助をできる体制を作るべきではないか
労働基準法違反の恐れがある現状を是正し指導員に社会保険を加入させられるようにするなど保護者の訴訟リスクを避けると共に、運営委員会の保護者に極めて大きな労苦を強いている「会計帳簿の作成」などの手間をなくすためにも、学童クラブには社会保険労務士や税理士など専門家の存在が不可欠だと私は考える。
こうした実務を担当し支援する専門家を、市の「公的責任」として学童クラブへ配置すべきではないか。
1学童クラブに1人の配置が財政的に難しいのであれば、近隣地域の複数の学童クラブをブロック化して、最終的に全学童クラブをカバーできる体制をつくるべきではないか。
(3)今後さらに小学校の教室に学童クラブを移設していく上で、学校側と学童クラブ側の相互理解を進めていくべきではないか。
ア.市長も既にご存知のはずだが、小学校の教室を利用しているある学童クラブの関係者に対して、当該学校の教職員が「学童保育なんて無ければ良いのに」との趣旨の発言をした。
教職員からこのような発言が出た背景を、市長と教育長はどのように考えているのか。
イ.他校とは異なり、すでに学童クラブが実際に小学校内にあって生の姿を毎日見ている教職員がこのような発言をしたという事態は深刻である。
施政方針で市長は「実施計画期間内に小学校の教室を利用する学童クラブを25クラブとする」と述べたが、単に小学校内に「物理的」に移すだけでは駄目なのだ。
学校と学童クラブが相互に理解を深める必要がある。
全国学童保育連絡協議会が実施した調査によれば、児童が小学校にいる時間は年間約1,221時間に対し、児童が学童保育にいる時間は年間約1,681時間に及ぶ。
「子どもたちの放課後の生活を保障するために極めて重要な存在である学童保育」について教職員の皆さまにもきちんと理解していただくように、市長・教育長は具体的な取り組みを行っていくべきではないか。
(4)開発に伴う学童保育ニーズの急激な増加への対策が必要ではないか
ア.マンションを初めとする中規模以上の開発の際は、必ずその地域において乳幼児・児童生徒数の増加が見込まれる。
例えば、中央地区に大規模なマンションが完成すれば、確実に保育および学童保育の量的な不足が起こる。
こうした事態に備えて、開発に当たる企業や事業体に対して「建物内への保育所・学童保育の設置を努力義務として課す」、もしくは「本市の教育・保育に対する指定寄付を努力義務として課す」など、実効性ある具体的な協力を求めるべきではないか。
イ.開発の結果、学童保育の急激な量的不足が実際に起こっている具体例が、浦郷小学校の隣地の大規模なマンション建設である。
これによって、『浦郷学童クラブ』は来年度新たな希望者がすでに27名もある。
現在の『浦郷学童クラブ』の施設規模では受け入れは不可能だが、本市には児童の放課後の生活を守る公的責任がある以上、対応しなければならない。
「浦郷学童クラブは保護者によって運営されているのだから、運営委員会によって抽選や所得状況などで選別するなど学童クラブ自身で判断すべき」といった対応では、市の公的責任を放棄している。
私は、市が責任を持って、浦郷小学校の第二校庭にプレハブを建て、全ての希望者の受け入れに対応すべきだと考える。
市長・教育長はこの学童保育希望者数の急増に対して、どのように対応するのか。
(次の記事へ続きます)