市長への個人質問の為に「発言通告書」を提出しました
現在開会中の予算議会では、まもなく4日間にわたって『代表質問』『個人質問』が行なわれます。
2月25日・26日・29日・3月1日です。
フジノたち無会派は3月1日に質問するのですが、順序は24日に開かれる議会運営委員会で決定します。
市長への質問を行なう議員はあらかじめ『発言通告書』を提出しなければなりませんが、今日がそのしめきりでした。
フジノの発言通告書を掲載します
フジノが行なう質問の要旨を記した『発言通告書』を掲載します。
1 さらなる自殺対策の強化の必要性について
本市の2015年の自殺による犠牲者数の暫定値が発表され、厚生労働省人口動態統計では68名、警察庁自殺統計では70名となった。確定値の判明は2016年11月頃となるが、暫定値より10名ほどふえてしまう傾向にあるため、現時点での犠牲者数見込みは約80名となる。
「横須賀市第2次実施計画(2014年度~2017年度)」における目標は2017年に70人未満へ減少させることだが、いまだ目標には遠く、本市はさらに自殺対策を強化しなければならない。
(1) 内閣府から提供を受けた「特別集計(本市の2010~2014年の自殺者分析)」の分析と、それを受けた今後の対策について
警察庁の自殺統計原票を内閣府が詳細に分析したデータは一般公開されているが、さらに地方自治体が申請すると内閣府がより詳細な情報や統計分析を行った「特別集計」の提供を受けられる。
昨年末に本市はこの「特別集計」の提供を受けた。
ア 「特別集計」の提供を受けた結果、本市の自殺の傾向など、得られた新たな知見はどのようなものか。
イ 「特別集計」の分析を行った結果、横須賀市の自殺の傾向を捉えた上で2016年度に実施を予定している新たな対策はどのようなものか。
ウ 私は、
『自殺の上位を占めている
「60代男性・無職・健康問題あり・家族同居・未遂歴なし」
「50代男性・無職・健康問題あり・家族同居・未遂歴なし」
「40代男性・勤め人・経済問題あり・家族同居・未遂歴なし」
を「ハイリスク群」と定義して、この結果を
①ゲートキーパー養成研修の参加者も伝える、
②町内会・自治会でもお話をする、
③医師会・薬剤師会・歯科医師会、ハローワークにも「ハイリスク群」には注意深く接していただき、精神科や保健所との連携強化を要請する。
また自殺の発生が多い
「6月と9月」
「週の後半」
「0~2時、12~14時」を要注意期間として焦点を当て、
④年2回の自殺対策街頭キャンペーンも6月と9月の毎週金曜日~日曜日の昼12~14時に重点的に実施するよう変更する、
⑤「よこすか心のホットライン」等相談先が掲載された冊子やチラシ等を「ハイリスク群」の方々と少しでも接点を持てそうな場所(例えばパチンコ店や立ち飲み屋等)に配架を協力依頼する、
⑥「横須賀こころの電話」の開設時間を6月と9月だけでも毎晩深夜2時までに拡大する。』
といった対策を提案したい。
「ハイリスク群」と定義した方々とどのような形でも接点を持ち、「要注意期間」にいかに生の側へ引き戻すか、考え得る限りの全てを実施すべきだと考えるが、いかがか。
2 「性的な多様性」の存在が当たり前のこととして保障されるまちになるためのさらなる取り組みの必要性について
(1) 同性パートナーが安心して暮らせる住まいの確保のために官民で取り組む必要性について
ア これまで3回(2013年第1回定例会・2015年第1回定例会・2015年第2回定例会)にわたって「市営住宅に同性パートナーの入居が認められるようにすべきだ」と私は提案してきた。
2015年第2回定例会での市長の答弁は、NPO代表との面談、都市部と市民部に研究を指示、先進7自治体への聞き取りを行なったとのことだった。
その後、どのような研究が行われ、現在までどのような成果が得られたのか。新年度はどのような取り組みを行うのか。
イ かつて同性パートナーが公営住宅に入居できない最大の根拠であった「公営住宅法(以下、法)第23条第1項中の「現に同居し、又は同居しようとする親族があること」、つまり「法律上の親族」でなければ入居資格はない、という公営住宅入居の条件は、法改正とともに廃止された。
そして2012年4月の改正法施行後は、入居者資格として要件を課すかについては多くの部分が各地方自治体に委ねられている。
「市営住宅条例(以下、本市条例)」の上位法に当たる改正法の施行から約4年も経過したが、現在も本市条例第6条第1項第2号では「現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む)があること」と改正前の法第23条と同趣旨の条文を残しており、それが同性パートナー入居の障壁になっている。
本市が本条例第6条第1項第2号を改正しないまま現在に至っている合理的な根拠は何か。
ウ 本市条例第6条第1項第2号における「婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を文言通り読めば同性パートナーも含まれるはずだが、本市の見解として同性パートナーは当てはまるのか。
当てはまらないとの見解であれば、その具体的な根拠は何か。
エ 2015年第2回定例会の一般質問において、民間賃貸事業者に同性カップルおよび同性パートナーの入居を積極的に認めるよう不動産業者向け研修を開催すべきではないかと私は提案した。
市長は「性的マイノリティとされる方々に関する正しい知識と情報を、市民や不動産事業者に提供し、啓発をしていくことは大切であるとの認識から、今後とも市民の皆様に向けた啓発活動を続けるとともに、不動産事業者に対しても理解を深めていただくべく、情報の提供や研修への参加をお願いしたいと考えています。」と答弁した。
2015年度、本市はこの市長答弁のとおり、不動産事業者への理解を深めるための情報提供や研修参加依頼は行ったのか。
オ 前問エで述べた取り組みを2016年度は実施するのか。
(2) 同性パートナーが医療の場で個人情報の照会を適切に受けられるための対応の必要性について
同性パートナーが事故や災害や急病によって救急搬送・入院した際に、現在の我が国では法的な家族ではないために、大切な人の死亡や重体等の病状説明を受けられないのではないかと不安を感じている方が多い。
SOGIに関する文献でも「医療から排除される同性パートナー」のように取り上げているものがいくつも見受けられる。
しかし、法的には同性パートナーも病状説明を受けられるようになっている。
「患者の意識がある場合」については、厚生労働省が2004年12月24日付で示した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」において
「本人以外の者に病状説明を行う場合は、本人に対し、あらかじめ病状説明を行う家族等の対象者を確認し、同意を得ることが望ましい。この際、本人から申出がある場合には、治療の実施等に支障の生じない範囲において、現実に患者(利用者)の世話をしている親族及びこれに準ずる者を説明を行う対象に加えたり、家族の特定の人を限定するなどの取扱いとすることができる」
とされている。
つまり、病状説明するなどの場合、誰に同席してもらうかは本人の意思で決定でき、家族や親族でなくとも本人がそれを望むなら同性パートナーであっても病状説明を受ける対象となれることが明記されている。
「患者の意識がない場合」は、個人情報保護法第23条において本人の同意を得ないでも問い合わせ者に情報提供できる例外(人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき)を挙げており、先の厚生労働省ガイドラインではその例外の具体例として「意識不明で身元不明の患者について、関係機関へ照会したり、家族又は関係者等からの安否確認に対して必要な情報提供を行う場合」「意識不明の患者の病状や重度の認知症の高齢者の状況を家族などに説明する場合」「大規模災害等で医療機関に非常に多数の傷病者が一時に搬送され、家族等からの問い合わせに迅速に対応するためには、本人の同意を得るための作業を行うことが著しく不合理である場合」と定めている。
つまり、患者の安否や病状等の個人情報を提供できる第三者に同性パートナーも含まれるとの見解が得られている。
このどちらについても既に2005年9月の大阪府議会での尾辻かな子府議の質疑において、府立病院は厚生労働省のガイドラインに沿って、家族に限定することなく、患者の意識がある時は意思を尊重して同性パートナーも説明対象に加える、災害時等も含め患者に意識がない時においても情報提供できる対象に同性パートナーも含まれると大阪府が明確に答弁している。
ただ、こうした法とガイドラインに基づいた同性パートナーへの情報提供の仕組みは当事者にもあまり知られておらず、取り組みが全国の病院・診療所や救急隊に周知徹底されているかは全く別の問題である。
そこで本市の現状を問う。
ア 本市消防局の救急隊は、事故や災害や急病の搬送者に対する同性パートナーからの情報照会があった場合、適切に情報提供を行っているか。患者の意識がある場合とない場合とに分けてお答えいただきたい。
イ 本市の市立2病院は、事故や災害や急病の搬送者に対する同性パートナーからの情報照会があった場合、適切に情報提供を行っているか。患者の意識がある場合とない場合とに分けてお答えいただきたい。
ウ しばしば同性パートナーの方から話題に上がる「みとりへの立ち会い」や「急病時の付き添い」について、本市の市立2病院の指定管理者は、そもそも拒否をしていないとのことだった。
さらに「患者の意識がない時の手術の同意」を同性パートナーができるかとの2015年第1回定例会・第2回定例会での質疑を受けて「手術の際の同意の取り扱い」を院内で議論し、書面にて整備し、同性パートナーも明確に位置付けてくださっている。
こうした市立2病院の先進的な取り組みを、市内の他の医療機関(診療所・病院)でも同じように取り組んでいただいているか調査をすべきではないか。
また、実施されていない医療機関には、市立2病院と同様の取り組みを実施していただくよう協力を依頼すべきではないか。
3 「貧困から子どもを救い出すための取り組みの必要性について
(1) 中学校における生徒の昼食の用意状況の調査を定期的に継続する必要性について
ア 教育委員会が2015年度に実施した「昼食を持ってくることができない生徒に関するヒアリング」の調査は単年度のみにとどめず、中学校給食の導入等が実現して全ての生徒に昼食の提供がなされるまでは定期的に実態調査を実施すべきではないか。
イ その調査結果に基づいて、必ず教職員・指導主事・スクールソーシャルワーカー・児童相談所等が子どもとその家庭への支援を行なっていくべきではないか。
(2) 昨年本市に立ち上がった「フードバンクよこすか」や今後設立が予定されている複数の「子ども食堂」等のインフォーマルサービスと、本市が積極的に連携していく必要性について
2015年11月、全国フードバンク推進協議会が設立され、12月には本市内にもようやく民間団体により「フードバンクよこすか」が立ち上がった。さらに「子ども食堂」の立ち上げに向けた複数の動きがある。
2013年12月の生活困窮者自立支援法が成立し、2015年3月6日厚生労働省通知「自立相談支援事業の手引き」が出されたが、法以外のインフォーマルサービスとの連携の重要性を明記しており、フードバンクとの連携も例示している。
本市もこうした民間団体と協力しながら生活困窮世帯の支援を行うべきだ。
ア 本市相談窓口(生活福祉課、自立支援担当課、こども青少年給付課、市民生活課等)に市民から生活困窮に関する相談があった時は必ず「フードバンクよこすか」や「子ども食堂」等の存在を紹介すべきではないか。
イ 「フードバンク」や「子ども食堂」の活動や連絡先を紹介する情報を掲載したチラシやリーフレット等を、市民の方々が目にしやすい本市相談窓口や市内各機関等に必ず配架すべきではないか。
ウ 本市と本市教育委員会は、教職員・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等にもこれらの活動の情報を提供し、学校現場と民間団体が連携を取れるよう講ずるべきではないか。
エ 「フードバンク」等への食糧の寄附を市民から受け付ける活動を「フードドライブ」と呼ぶが、静岡県島田市を筆頭に、東京都小平市・稲城市・長野県松本市のように市役所が会場を提供するなどの協力を積極的に行なっている。
本市役所も「フードドライブ」活動の拠点等の役割を積極的に果たして協力していくべきではないか。
オ これら市民の善意で実施されている活動を政府も後押ししており、農林水産省等は「フードバンク活動の推進」に向けた補助メニュー等を用意している。
寄附された食糧や日用品等の倉庫スペースの確保を初め、活動強化の研修会や運営マニュアルの作成支援等、民間団体が活用できるメニューを積極的に本市が情報提供し、その活動を全面的に支援すべきではないか。
4 美術館の市長部局への移管の取り組みについて
(1) 2016年度の具体的な取り組みについて
2014年度中の「美術館の市長部局への移管」は失敗に終わったが、2015年度予算には、「先進都市の視察、調査、庁内プロジェクトチームでの検討」を目的とした「美術館のあり方の検討」が計上された。
さらに2015年第4回定例会において、横須賀美術館の市長部局への移管について問うた大村洋子議員に対して、市長は今現在でも市長部局へ移管したい気持ちに変わりはない、あり方について教育委員会でしっかり議論していただきたい旨、答弁した。
しかし、2016年度の方向性を示した施政方針演説では一言も触れられず、「予算の概要」にも記述が全くない。
ア 2016年度はその実現のために、具体的に何を行うのか。
教育委員会での議論のスケジュールや、総合教育会議でいつ議題にのせるのかなど、今後の具体的な取り組みを示していただきたい。
以上、大きく4つのテーマで合計20問の質問を行ないます。
今回とりあげることができなかったテーマは、教育福祉常任委員会の所管事項への質疑の場や、次回の予算議会などで必ず取り上げていきます。