改正自殺対策基本法で法定化された「市町村自殺対策計画」の策定について/市長への一般質問の発言通告書(その1)

まもなく9月議会の後半戦スタート

まもなく9月21日から、9月議会の後半戦がスタートします。

9月議会のスケジュールが記されたポスターが市内の掲示板に貼りだされていますね。その日程の左側が前半戦(補正予算を中心とした審査)、右側が後半戦(決算の審査)です。

2016年9月議会日程

2016年9月議会日程


気持ちを切り替えて、決算審査に入っていきます。



市長への質問の発言通告書を提出しました

昨日は、9月議会の後半戦で市長へ一般質問を行なう議員たちにとって『発言通告書』の提出締切日でした。

フジノも『発言通告書』を提出しました。

その内容を数回に分けてご紹介したいと思います。

1.改正自殺対策基本法における「市町村自殺対策計画」の策定義務化を受けた本市の取り組みの必要性について



改正自殺対策基本法が本年4月1日に施行され、法第13条第2項により市町村は『市町村自殺対策計画』の策定が義務化された。

2016年3月22日・毎日新聞より

2016年3月22日・毎日新聞より


6月8日に厚生労働省自殺対策推進室が開催した『全国自殺対策主管課長会議』でも改めて法定計画であると言及され、第14条に定められた通り、策定した計画に基づいた事業や取り組みに交付金を交付するとしている。

改正自殺対策基本法

改正自殺対策基本法


これまでも国の脆弱な財政措置によって自治体の自殺対策は左右されてきた。交付金確保の努力は、今後も本市の事業実施の上で不可欠だ。

したがって、本市も計画策定を始めるべきだ。そこで市長に伺う。

(1) 本市は、どのようなスケジュール、どのような体制で計画策定に臨むのか。
 



本市の対策は、司令塔である『自殺対策連絡会』の構成メンバーに示されるとおり、専門家や支援する側がメインであり、広く市民全体の声を聞いたり、その声を事業に反映する機会はほぼなかった。
 

『街頭キャンペーン』をはじめ、自殺に対する正しい知識(例えば、法の基本理念に明記されている、自殺は追い込まれた末の死であり身勝手な死ではないことや自殺は個人の問題ではなく広く社会的な要因があり社会的な取り組みが必要であることなど)を普及啓発した結果、実際にその知識がどれだけ市民に広く浸透しているか、その効果を測定したこともない。

『よこすか心のホットライン』の配布やゲートキーパー養成研修によって、本市にはいざという時に頼れるたくさんの相談窓口があることを周知しているが、そうした社会資源の存在がどれだけ市民全体に浸透しているのか、アンケート調査をしたこともない。
 

そして、支援者側の視点ではなく市民の視点で、困った時に相談しやすく頼りやすい相談のあり方や求める取り組みなども本市は調査をしていない。

そこで市長に伺う。

(2) 策定にあたっては、基礎資料の収集とより実効性の高い計画とするために、自殺に関する知識の理解度を初め、本市の取り組みや相談窓口の市民への浸透度や、市民の求める相談支援のあり方などについて、市民への意識調査を実施すべきではないか。



残りの2問は、次の記事に掲載しますね。



改正自殺対策基本法

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