横須賀市版リビング・ウィルの在り方について/提出した発言通告書(その4)

市長への質問の為の発言通告書を提出しました(その4)

予算議会でも市長に対して本会議で質問を行ないます。

その為にあらかじめ提出しなければならない『発言通告書』が、本日締め切りでした。

フジノが質疑に立つのは、2月28日の本会議です。

それでは前回に続いて『発言通告書』の内容を掲載します。



4.横須賀市版リビング・ウィルの在り方について

終活という言葉の流布やエンディングノートが書店で販売されるようになり、リビング・ウィルもかつてより広く知られるようになった。

私はリビング・ウィルを必要だと考えている。
 
本市が1月に開催した『在宅療養シンポジウム』では、『横須賀市版リビング・ウィル案』(以下、本市版)が参加者に配布された。

この案をもとに完成版が作られて配布されることになる。

私は作成にあたった本市の『在宅療養連携会議』を発足当初から常に傍聴し、常に当事者の一人であるとの意識をもって立ち合ってきた。

したがって本市版の作成に至った経緯も議論も承知の上で、公的な責任を伴う本市があえてリビング・ウィルを作成・配布することへの懸念事項について質疑し、より良いものへと高めていきたい。

【質問10】
(1) 1983年から一般財団法人日本尊厳死協会が進めてきたリビング・ウィル活動に対して、これまで様々な分野や視点から提起されてきた問題点や懸念があるが、それらはそのまま本市版にも当てはまる。

リビング・ウィルの最重要事項は十分なインフォームドコンセントに基づいて、本人が選択肢を理解した上で判断し自らの意思を表示することだ。
 
しかし、本市版は全体で6ページのみ、延命治療とは何かの説明は8行しか記されておらず、正確な理解が得られるとは言えない。

きっかけづくりのためにあえて簡易なものとしたという説明だが、これではリビング・ウィルの前提となる最重要事項が守られていないのではないか。


【質問11】 
(2) 一人暮らしの高齢者や家族が介護負担に耐えられなくなっているケースをはじめ、現在の日本の厳しい経済社会状況では子どもに経済的な負担をかけたくないという思いから、本心とは違っても延命治療や緩和医療を望まないと書かざるを得ない方もおられる。

いざという時に病院に搬送してほしくてもそう書かない可能性も十分にある。

記されたことが本人の本心ではない可能性を本市版はいかにして排除していくのか。


【質問12】 
 (3) 病状悪化や体調の急変で本人や家族の気持ちは揺れるのが常であり、元気な時に記した決心や考え方と、実際の急変時に感じ方や考え方が異なることは人として当然のことだ。

 したがって、本市版にあらかじめ記した意思とは違う意思が示された時は常にその時々の本人の意思こそが最優先されるべきだが、いかがか。


【質問13】 
 (4) アンケート「人生の最期を迎えるときに過ごしたい場所の希望」の回答を市長らが紹介する際、「6割の方が自宅での療養を希望しています」と解説するが、それは恣意的で、事実とは異なる。

実際の結果は「自宅で療養して必要になれば医療機関に入院したい」45.3%、「医療機関に入院したい」15.4%、「老人ホームなどの施設に入所したい」6.1%であり、合計66.8%が自宅以外で最期を迎えたいと希望している、と読むべきである。

人により最期を迎えたい場所が異なる現実に対して、自宅でのみとりに誘導するような解説は間違っている。
 
日本尊厳死協会もそのリビング・ウィルを解説した著書においても「もちろん患者が延命措置を望み、生命を長らえることも1つの選択であって、それを非難するものではありません」と明記し、結論を誘導しないように注意を払っている。
 
かたや本市版は、延命治療の拒否と最期を自宅で迎える回答に誘導する内容になっているとは言えないか。
 
個人の意思判断を尊重することこそがリビング・ウィルであり、延命治療を受けることや病院への搬送を望むことも貴重な意思表示であることをきちんと明記すべきではないのか。


【質問14】 
(5) 民間団体独自のリビング・ウィルとは異なり、公的な存在である本市がいったん配布を始めれば、看取りについて考えるきっかけになってほしいという『在宅療養連携会議』の意図を超えて、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設で公的な書類として利用される可能性が十分に想定される。

単に啓発ツールという扱いにはとどまらないリスクを考えておくべきだ。

特に、救急搬送時において本市消防局はこの本市版をもって『DNAR事案』(Do not attempt resuscitationの略。がんの末期、老衰、救命の可能性がない患者などで、本人または家族の希望で心肺蘇生を行わないこと。またはその特別な指示のこと)として扱うことができるのかを検討すべきだ。

つまり、救急隊が心肺蘇生等の救命処置未実施とした場合に、消防法第1条、第2条9項の規定違反で国家賠償法に基づく訴訟を起こされた際に法的責任を回避することができるのか。

発言通告書の内容は以上です。



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