4.同性カップル等パートナーが現在も利用できる制度の存在とその周知の必要性について
仮に本市が同性カップル等のパートナーシップ制度を導入しても、国の定める同性婚ではないので法的な効果はなく、今後も法的な婚姻関係にある男女の夫婦と比べて同性カップル等パートナーへの差別的な扱いと不利益は続くことになる。
これまでも本市は、同性カップル等への実質的な不利益を無くす取り組みを続けてきた。
今回は、既存の制度を活用して共同生活上の不利益を解消できる仕組みを確認したい。
(1)同性カップル等の同一世帯の住民票の作成について
ア.生計が同一の同性カップル等パートナーの一方を世帯主として、もう一方を同居人とする続柄欄のある同一世帯の住民票を作成できるはずだが、本市ではいかがか。
(2)同性カップル等の国民健康保険への加入について
ア.同一世帯の住民票登録をすれば同性カップル等のパートナーは、同一世帯者として国民健康保険に加入できるはずだが、本市ではいかがか。
イ.国民健康保険は世帯ごとの収入をもとに保険料を算定する ため、同性カップル等が別々の単身世帯として支払う場合、不利益が生じている。
2人が別々の単身世帯として支払う場合と同一の世帯として支払う場合とでは、年額どれだけ保険料に差が出るのか。
(3)同性カップル等の生活保護の受給について
最後のセーフティーネットである生活保護は、生活保護法第10条と行政解釈によって、「同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること」 と「世帯単位の原則」を明確化しており、要否判定・支給がなされてきた。
ア.ともに暮らし、生計を一にしている同性カップル等のパートナーは同一世帯員として生活保護の要否判定・支給がなされるはずだが、本市ではいかがか。
(4)現在も同性カップル等が利用できる制度だと周知する必要性について
これらはパートナーシップ制度がない現在も同一世帯と認定されれば利用できる。
しかしこの事実が当事者には全く知られていない。
ア.現実に不利益を受けている当事者に対して、こうした制度が利用できることを周知すべきではないか。
(5)同性カップルも里親になれることをホームページなどに明記する必要性について
昨年9月定例議会における市長との質疑を通して、本市は同性カップルも里親になれる旨の答弁があった。
しかし市民に広報されなければ、申請にはつながらない。
埼玉県議会では県知事がホームページへの明記を約束し、現在、埼玉県のホームページでは里親制度Q&Aのコーナーで同性カップルも里親になれることをきちんと明記している。
埼玉県ホームページ「里親制度Q&A」より
かたや本市のホームページの「里親になるには」のコーナーは最低限の記述しかなく、とてもわかりづらい。
横須賀市ホームページより
ア.本市ホームページも埼玉県のQ&Aのように里親申請を迷っている方々にとってわかりやすく充実した内容に改善すべきではないか。
イ.改善に当たっては、同性カップルも対象だとわかるように明記すべきではないか。
今回の質問を決意したのは、5月17日の『多様な性にYESの日』街頭キャンペーンを行なった時でした。
参加して下さった方々に、
今の仕組みでも同性カップル等パートナーに適用される制度
- 同性カップル等パートナーも、当然ながら同一世帯住民票を作れること
- 同性カップル等パートナーも、当然ながら国民健康保険に同一世帯として入れること
- 同性カップル等パートナーも、当然ながら生活保護の給付を受けられること
をフジノがお話したところ、みなさん知らなかったのです。
以前にも同性カップルの方々にこれらをお伝えしたところ、知りませんでした。
けっこうショックでした。
世間では、同性カップル等パートナーシップ制度ばかりが知られるようになっています。
この制度には法的な権利の保障は何もありません。
それなのにメディアではこぞって同性婚(法的な婚姻関係)と同じ効果があるように報じています。誤解です。
横須賀はまもなくパートナーシップ制度の導入について『人権施策推進会議』において議論をスタートします。
(昨年9月議会でのフジノの質疑に、上地市長が明確に答弁してくれて決まりました)
けれども横須賀市がパートナーシップ制度を作ったとしても、効果は極めて限定的なのです。
だからこそ、こうした今の制度でも活用できる仕組みを改めて当事者のみなさまに知ってもらうべきだと考えました。
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また、同性カップル等パートナーが里親になることができるにもかかわらず、全然、広報が足りていません。
この問題意識を『一般社団法人レインボーフォスターケア』の方と共有してきました。
そして、淀川区が広報紙にはっきりと掲載したこと、埼玉県が里親Q&Aにはっきりと記したことを教えていただきました。
良い取り組みは他自治体の真似をどんどんすべきです。
そこで質問することを決めました。
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発言通告書の紹介は以上です。
フジノが一般質問に立つのは6月6日か7日です。
どちらの日に何番目に質問するのかは、6月5日(火)の議会運営委員会で決定します。
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