(前の記事から続いています)
事務局が示した改正案にフジノは落ち込みました
続いて、事務局による『横須賀市男女共同参画推進条例の改正案』が示されました。
左側が現在の条例、右側が事務局による改正案です。
赤い太文字に蛍光ペンを引いたのが、具体的に改正する文言にあたります。
現行の条例 | 事務局が示した改正案 |
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前文 | 前文 |
男女が共に喜びと責任を分かち合い、生き生きと暮らせる平和な社会を実現することはすべての人々の願いであり、職場、学校、地域その他のあらゆる場で共に活躍することができること及び子育て、介護については家族を構成する男女が互いに協力し、社会全体として担うことが、成熟した豊かな21世紀の社会を創るための最重要課題といえます。
本市では、横須賀市基本計画の中に男女共同参画の形成を位置づけ、性別格差の解消や対等な参画機会の確保に向け多くの取組みを続けてきました。 しかし、いまなお性別によって役割を分ける慣行や、それを助長する制度の存在は、実質的な男女の平等を大きく妨げております。横須賀市を構成する、市、市民及び事業者は、これを早急に改善すべき問題として認識し、協働して、あらゆる手立てを講じていく必要があります。 こうした状況を踏まえ、本市では、だれもが性別にかかわらず個人として尊重され、あらゆる分野における活動に男女が協力し、互いに個性と能力を発揮し、その利益を享受できる社会を実現するために、この条例を制定するものです。 |
性別などにかかわらず共に喜びと責任を分かち合い、生き生きと暮らせる平和な社会を実現することはすべての人々の願いであり、職場、学校、地域その他のあらゆる場で共に活躍することができること及び子育て、介護については家族が互いに協力し、社会全体として担うことが、成熟した豊かな21世紀の社会を創るための最重要課題といえます。
本市では、横須賀市基本計画の中に男女共同参画の形成を位置づけ、性別格差の解消や対等な参画機会の確保に向け多くの取組みを続けてきました。 しかし、いまなお性別によって役割を分ける慣行や、それを助長する制度の存在は、実質的な男女の平等を大きく妨げております。また、性的指向や性自認等を理由とする差別や偏見等の課題もあり、横須賀市を構成する、市、市民及び事業者は、これを早急に改善すべき問題として認識し、協働して、あらゆる手立てを講じていく必要があります。 一方、地方分権が進む中、市は必要なことは自らの条例で定め、市民と共に真の住民自治を実現していくことが求められています。 こうした状況を踏まえ、本市では、全ての人が、性別等にかかわらず個人として尊重され、あらゆる分野における活動に男女が協力し、互いに個性と能力を発揮し、その利益を享受できる社会を実現するために、この条例を制定するものです。 |
目的 | 目的 |
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し基本理念、責務、市が実施する施策の基本的な事項等を定め、市、市民及び事業者が協働し、男女共同参画の着実な推進を図り、もって、だれもが性別にかかわらず個人として尊重され、家庭生活及び地域生活並びに職業生活において、主体的に行動できる社会を形成することに寄与することを目的とする。 |
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し基本理念、責務、市が実施する施策の基本的な事項等を定め、市、市民及び事業者が協働し、男女共同参画の着実な推進を図り、もって、全ての人が性別等にかかわらず個人として尊重され、家庭生活及び地域生活並びに職業生活において、主体的に行動できる社会を形成することに寄与することを目的とする。 |
定義 | 定義 | 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 男女共同参画 男女が性別にかかわらず個人として尊重され、家庭生活及び地域生活並びに職業生活において対等に参画し、並びに個性及び能力を発揮し、それらの利益を享受し、かつ、共に責任を負うことをいう。 (3) 協働 市、市民及び事業者が、共通の目標を達成するために、継続的で対等な協力関係を形成し、それぞれが単独で行うよりもよい効果をあげるように、能力、情報等を提供し合うことをいう。 (4) 暴力 ドメスティック・バイオレンス(夫婦、恋人等の親密な関係並びに離婚をし、又は婚姻が取り消された後の関係及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入った後の関係において行われる身体的、精神的、経済的等の強制)、セクシュアル・ハラスメント(相手が望まない性的な言動により、不利益を与え、又は生活環境を害すること)、強かん、ストーカー行為、放置、無視等の心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 |
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 男女共同参画 全ての人が性別等にかかわらず個人として尊重され、家庭生活及び地域生活並びに職業生活において対等に参画し、並びに個性及び能力を発揮し、それらの利益を享受し、かつ、共に責任を負うことをいう。 (2) 性別等 生物学的な性別及び性自認(自己の性別についての認識をいう。以下同じ。) 並びに性的指向(どの性別を恋愛の対象にするかを表すものをいう。以下同じ。)をいう。 (3) 事業者 本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他団体をいう。 (4) 協働 市、市民及び事業者が、共通の目標を達成するために、継続的で対等な協力関係を形成し、それぞれが単独で行うよりもよい効果をあげるように、能力、情報等を提供し合うことをいう。 (5) 暴力 ドメスティック・バイオレンス(夫婦、恋人等の親密な関係並びに離婚をし、又は婚姻が取り消された後の関係及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入った後の関係において行われる身体的、精神的、経済的等の強制)、セクシュアル・ハラスメント(相手が望まない性的な言動により、不利益を与え、又は生活環境を害すること)、強かん、ストーカー行為、放置、無視等の心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 |
基本理念 | 基本理念 |
第3条 市、市民及び事業者は、次の各号に掲げる事項を実現するために、協働して男女共同参画を推進するものとする。 (1) 何人も、性別にかかわらず個人として尊重され、いかなる場合においても暴力及び不利益な扱いを受けることなく、自由に生き方が選択できること。 (2) 何人も、性別にかかわらず社会の構成員として、市の施策及び社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。 (3) 何人も、性別による固定的な役割分担を助長するような制度及び慣行をなくすように努力すること。 |
第3条 市、市民及び事業者は、次の各号に掲げる事項を実現するために、協働して男女共同参画を推進するものとする。 (1) 全ての人が、性別等にかかわらず個人として尊重され、いかなる場合においても暴力及び不利益な扱いを受けることなく、自由に生き方が選択できること。 (2) 全ての人が、性別等にかかわらず社会の構成員として、市の施策及び社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。 (3) 全ての人が、性別による固定的な役割分担を助長するような制度及び慣行をなくすように努力すること。 (4) 家族を構成する全ての人がが互いに協力し、社会の支援のもとに、子育て、介護その他の家庭生活における責任及び役割を対等に果たすことができること。 |
市の責務 | 市の責務 |
第4条 市は、基本理念に基づき、男女共同参画の推進を市の主要な施策として、総合的に実施する責務を有する。 2 市は、男女共同参画を推進するための情報を積極的に提供しなければならない。この場合において、個人に関する情報の取扱いに関しては、横須賀市個人情報保護条例(平成5年横須賀市条例第4号)に基づき、必要な措置を講じなければならない。 3 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たり、市民及び事業者と協働するとともに、国及び他の地方公共団体と連携するよう努めなければならない。 4 市は、自らが率先し、男女共同参画の実態把握と検証に努め、男女共同参画を推進しなければならない。 |
第4条 市は、基本理念に基づき、男女共同参画の推進を市の主要な施策として、総合的に実施する責務を有する。 2 市は、男女共同参画を推進するための情報を積極的に提供しなければならない。この場合において、個人に関する情報の取扱いに関しては、横須賀市個人情報保護条例(平成5年横須賀市条例第4号)に基づき、必要な措置を講じなければならない。 3 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たり、市民及び事業者と協働するとともに、国及び他の地方公共団体と連携するよう努めなければならない。 4 市は、自らが率先し、男女共同参画の実態把握と検証に努め、男女共同参画を推進しなければならない。 |
市民の責務 | 市民の責務 |
第5条 市民は、自ら男女共同参画について学び、生活の中で意識及び行動を見直すよう努めなければならない。 2 市民は、男女共同参画の推進に関する施策に係る市の意思決定過程に参画し、その推進の担い手として、市及び事業者と協働するよう努めなければならない。 |
第5条 市民は、自ら男女共同参画について学び、生活の中で意識及び行動を見直すよう努めなければならない。 2 市民は、男女共同参画の推進に関する施策に係る市の意思決定過程に参画し、その推進の担い手として、市及び事業者と協働するよう努めなければならない。 |
事業者の責務 | 事業者の責務 |
第6条 事業者は、就労者に男女の差別的な取扱いをすることなく能力を発揮するための機会を確保し、事実上の不利益な取扱いをせず、その成果に対し適正な処遇を与えるよう努めなければならない。 2 事業者は、就労者が個々の能力を十分発揮できるよう、子育て、介護等の家庭生活及び地域生活並びに仕事を両立できる環境整備に努めなければならない。 3 事業者は、男女共同参画推進の取組状況について、市の求めに応じ、報告するものとする。 |
第6条 事業者は、就労者に性別等によるの差別的な取扱いをすることなく能力を発揮するための機会を確保し、事実上の不利益な取扱いをせず、その成果に対し適正な処遇を与えるよう努めなければならない。 2 事業者は、就労者が個々の能力を十分発揮できるよう、子育て、介護等の家庭生活及び地域生活並びに仕事を両立できる環境整備に努めなければならない。 3 事業者は、男女共同参画推進の取組状況について、市の求めに応じ、報告するものとする。 |
性別による人権侵害の禁止 | 性別による人権侵害の禁止 |
第7条 何人も、いかなる場合においても、男女の差別的な取扱い及び暴力による人権侵害を行ってはならない。 |
第7条 全ての人は、いかなる場合においても、性別等によるの差別的な取扱い及び暴力による人権侵害を行ってはならない。 |
基本的施策 | 基本的施策 |
第8条 市は、男女共同参画を推進するため、次の各号に掲げる基本的施策を行うものとする。 (1) 男女が相互に協力し、子育て、介護等の家庭生活及び地域生活並びに職業生活の両立ができるよう必要な支援に努めること。 (2) 暴力による被害者を救済し、その自立を支援するため、相談を受け、情報提供を行い、関係機関との連携に努めるとともに、暴力を防止するため福祉関係者、医療関係者等の体制づくりに寄与すること。 (3) 学校教育、社会教育等のあらゆる分野の教育の場において、男女共同参画の推進が図られるよう努めること。 (4) 横須賀市市民協働推進条例(平成13年横須賀市条例第3号)に基づき、男女共同参画を推進する活動を行う市民公益活動団体を支援し、及び育成すること。 (5) 市民及び事業者に対し、男女共同参画の推進を阻害する、性別による固定的な役割分担を助長し、及び暴力を容認する表現を用いないよう理解及び協力を求めていくこと。 (6) 社会のあらゆる分野に参画する機会及び能力の発揮を促す学習機会の提供等を通じ、男女間の格差をなくすよう努めること。 (7) 市は、自ら率先して男女共同参画を推進し、及びその取組経過を公表することで、事業者のモデルとなるよう努めること。 |
第8条 市は、男女共同参画を推進するため、次の各号に掲げる基本的施策を行うものとする。 (1) 全ての人が相互に協力し、子育て、介護等の家庭生活及び地域生活並びに職業生活の両立ができるよう必要な支援に努めること。 (2) 暴力による被害者を救済し、その自立を支援するため、相談を受け、情報提供を行い、関係機関との連携に努めるとともに、暴力を防止するため福祉関係者、医療関係者等の体制づくりに寄与すること。 (3) 学校教育、社会教育等のあらゆる分野の教育の場において、男女共同参画の推進が図られるよう努めること。 (4) 横須賀市市民協働推進条例(平成13年横須賀市条例第3号)に基づき、男女共同参画を推進する活動を行う市民公益活動団体を支援し、及び育成すること。 (5) 市民及び事業者に対し、男女共同参画の推進を阻害する、性別による固定的な役割分担を助長し、及び暴力を容認する表現を用いないよう理解及び協力を求めていくこと。 (6) 社会のあらゆる分野に参画する機会及び能力の発揮を促す学習機会の提供等を通じ、男女間の格差をなくすよう努めること。 (7) 市は、自ら率先して男女共同参画を推進し、及びその取組経過を公表することで、事業者のモデルとなるよう努めること |
基本計画の策定 | 基本計画の策定 |
第9条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。 2 市長は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、第23条第1項に規定する横須賀市男女共同参画審議会に諮問しなければならない。 3 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。 4 市長は、策定し、又は変更した基本計画の進ちょく状況を管理するとともに、進ちょく状況の内容を分析し、それらの結果を毎年1回以上公表するものとする。 |
第9条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。 2 市長は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、第23条第1項に規定する横須賀市男女共同参画審議会に諮問しなければならない。 3 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。 4 市長は、策定し、又は変更した基本計画の進ちょく状況を管理するとともに、進ちょく状況の内容を分析し、それらの結果を毎年1回以上公表するものとする。 |
男女平等専門委員 | 男女平等専門委員 |
第10条 男女共同参画の推進に当たり公正かつ中立的な立場で迅速な問題解決に資するため、本市に、男女平等専門委員(以下「委員」という。)を置き、定数を3人とする。 2 次に掲げる者は、委員に対し、書面により苦情、相談等を申し出ることができる。 (1) 市が実施する男女共同参画に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策について不服がある者 (2) 市内で男女共同参画の推進を阻害する要因により人権が侵害された者又は侵害されるおそれのある者 3 委員の任期は、2年とする。 4 市長は、優れた識見を有する者のうちから委員を選任する。 |
第10条 男女共同参画の推進に当たり公正かつ中立的な立場で迅速な問題解決に資するため、本市に、男女平等専門委員(以下「委員」という。)を置き、定数を3人とする。 2 次に掲げる者は、委員に対し、書面により苦情、相談等を申し出ることができる。 (1) 市が実施する男女共同参画に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策について不服がある者 (2) 市内で男女共同参画の推進を阻害する要因により人権が侵害された者又は侵害されるおそれのある者 3 委員の任期は、2年とする。 4 市長は、優れた識見を有する者のうちから委員を選任する。 |
委員の職務等 | 委員の職務等 |
第11条 委員は、関係者の同意を得て、前条第2項の苦情、相談等に基づき、必要に応じその内容を調査し、是正等の措置を講ずるよう関係者に要請し、又は関係機関へ引き継ぐことができる。 2 市長は、必要と認めるときは、委員の職務の遂行を補助する者を置くことができる。 3 市、市民及び事業者は、委員の職務遂行について積極的に協力するよう努めなければならない。 |
第11条 委員は、関係者の同意を得て、前条第2項の苦情、相談等に基づき、必要に応じその内容を調査し、是正等の措置を講ずるよう関係者に要請し、又は関係機関へ引き継ぐことができる。 2 市長は、必要と認めるときは、委員の職務の遂行を補助する者を置くことができる。 3 市、市民及び事業者は、委員の職務遂行について積極的に協力するよう努めなければならない。 |
委員の報告等 | 委員の報告等 |
第12条 委員は、第10条第2項の申出の処理状況等に関し報告書を作成し、市長に提出するものとする。 2 市長は、毎年1回以上前項の報告に関する概要を公表するものとする。 |
第12条 委員は、第10条第2項の申出の処理状況等に関し報告書を作成し、市長に提出するものとする。 2 市長は、毎年1回以上前項の報告に関する概要を公表するものとする。 |
委員の責務 | 委員の責務 |
第13条 委員は、職務上知り得た個人に関する情報の取扱いに関しては、横須賀市個人情報保護条例に基づき、必要な措置を講じなければならない。 2 委員は、公平かつ誠実に職務を遂行し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 |
第13条 委員は、職務上知り得た個人に関する情報の取扱いに関しては、横須賀市個人情報保護条例に基づき、必要な措置を講じなければならない。 2 委員は、公平かつ誠実に職務を遂行し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 |
男女共同参画推進拠点の設置 | 男女共同参画推進拠点の設置 |
第14条 市は、男女共同参画に関する施策の推進並びに市、市民及び事業者の協働の拠点となる施設(以下「推進施設」という。)を設置する。 |
第14条 市は、男女共同参画に関する施策の推進並びに市、市民及び事業者の協働の拠点となる施設(以下「推進施設」という。)を設置する。 |
推進施設の位置及び名称 | 推進施設の位置及び名称 |
第15条 推進施設の位置及び名称は、次のとおりとする。 位置 横須賀市本町2丁目1番地 名称 デュオよこすか |
第15条 推進施設の位置及び名称は、次のとおりとする。 位置 横須賀市本町2丁目1番地 名称 デュオよこすか |
館長等 | 館長等 |
第16条 推進施設に次の職員を置く。 (1) 館長 (2) その他必要な職員 |
第16条 推進施設に次の職員を置く。 (1) 館長 (2) その他必要な職員 |
休館日 | 休館日 |
第17条 推進施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。 2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。この場合において、その都度推進施設前にその旨を掲示するものとする。 |
第17条 推進施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。 2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。この場合において、その都度推進施設前にその旨を掲示するものとする。 |
使用時間 | 使用時間 |
第18条 推進施設の使用時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、日曜日の使用時間は、午前10時から午後5時までとする。 2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。 |
第18条 推進施設の使用時間は、午前9時から午後6時までとする。 2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。 |
使用許可 | 使用許可 |
第19条 推進施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。 (1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 (2) 推進施設の建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。 (3) 管理上支障があると認められるとき。 (4) その他市長が適当でないと認めるとき。 2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。 |
第19条 推進施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。 (1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 (2) 推進施設の建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。 (3) 管理上支障があると認められるとき。 (4) その他市長が適当でないと認めるとき。 2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。 |
使用許可の取消し等 | 使用許可の取消し等 |
第20条 市長は、推進施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。 (1) 使用許可の条件に違反したとき。 (2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 (3) 前条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。 |
第20条 市長は、推進施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。 (1) 使用許可の条件に違反したとき。 (2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 (3) 前条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。 |
原状回復の義務 | 原状回復の義務 |
第21条 使用者は、推進施設の使用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。 |
第21条 使用者は、推進施設の使用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。 |
行為の禁止 | 行為の禁止 |
第22条 推進施設においては、特別の設備、装飾、物品の販売、寄付金の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。 |
第22条 推進施設においては、特別の設備、装飾、物品の販売、寄付金の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。 |
男女共同参画審議会 | 男女共同参画審議会 |
第23条 次に掲げる事項を担任するため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 (1) 男女共同参画の推進及び進ちょくに関することについて、市長等の執行機関の諮問に応じ、審議し、及び答申すること。 (2) 男女共同参画の推進に関する重要事項について調査及び審議を行い、市長等の執行機関に意見を述べること。 2 審議会は、公募市民、事業者及び学識経験者を含む15人以内をもって組織する。ただし、男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。 3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 前3項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。 |
第23条 次に掲げる事項を担任するため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 (1) 男女共同参画の推進及び進ちょくに関することについて、市長等の執行機関の諮問に応じ、審議し、及び答申すること。 (2) 男女共同参画の推進に関する重要事項について調査及び審議を行い、市長等の執行機関に意見を述べること。 2 審議会は、公募市民、事業者及び学識経験者を含む15人以内をもって組織する。委員の男女構成については、男女それぞれに偏りがないように配慮しなければならない。 3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 前3項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。 |
その他の事項 | その他の事項 |
第24条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 |
第24条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 |
附則 | 附則 |
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第18条の規定は、平成31年7月1日から施行する。 |
ものすごく長い文章を読んで下さってありがとうございます。
フジノはこの事務局による改正案を読んだ時、率直にとても落ち込んでしまいました。
フジノが落ち込んだ理由について
全国の自治体のほとんどが『男女共同参画条例』という名前を使っています。そして、性的指向や性自認について一切触れていない条例が96.7%にのぼります(谷口洋幸先生による2016年調査)。
今回、横須賀市は全国でわずか3%しか存在しない『性的指向・性自認を明記する条例』へ改正することになります。
それなのに『条例の名前』が改正されません。
世の中には男女しか存在しないという『男女二元論』にもとづいたタイトルのままになっています。
しかし、全国には『男女二元論』を超えたタイトルの条例を策定している想いの強い自治体があります。
フジノが調べた「男女二元論では無い名前の条例」
- 岐阜県可児市
可児市だれもが輝く男女共同参画社会づくり条例(2007年) - 鳥取県倉吉市
倉吉市部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例(2010年) - 宮城県登米市
だれもが活き生きと暮らせる登米市男女共同参画推進条例(2011年) - 栃木県下野市
下野市だれもが輝く男女共同参画社会づくり条例(2016年) - 東京都渋谷区
渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例(2017年) - 東京都世田谷区
世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例(2018年)
フジノは、上位法である国の『男女共同参画社会基本法』の名前にちなみながらも、渋谷区・世田谷区のように明確に多様性を打ち出すべきだと考えています。
「はっきり書かなければ当事者には一切伝わらない」と本会議で訴えたのに
せっかく条例改正をして性的な多様性を明確に打ち出すことにしたのに、条文がとても消極的に感じられてなりません。
第2条(定義)において、
生物学的な性別及び性自認(自己の性別についての認識をいう。以下同じ。) 並びに性的指向(どの性別を恋愛の対象にするかを表すものをいう。以下同じ。)をいう。
という項目を新たに作りました。
そして、それ以降のあらゆる条文において
「全ての人が、性別等にかかわらず」
という文章を用いて様々な規定を作っています。
しかし、これでは全く当事者の方々には伝わりません。
「など」の中に表現されているから、わざわざ毎回『性的指向』『性自認』とは記さない形を取っています。
「など」で隠してしまうのは、本当に『行政の悪いクセ』だと思います。
そうではなくて、たとえ法務的に冗長に感じられるとしても、もっと明確にすべきなのです。
「など」に含まれるから、という言葉は当事者のみなさまには伝わりません
条例改正の直接の引き金となった2017年9月議会での上地市長とフジノの一般質問の中から、この『行政の悪いクセ』についてすでに言及しています。
2017年9月27日・本会議・一般質問の再質問(一問一答式)より引用
上地市長の答弁
あらゆる差別を無くしたいというのが私の政治の根幹です。
同和問題もあり、様々な問題があるのだけれども、人権について新しい概念が生まれた時に遡及もせずに「ここに入っているではないか」と行政側は決めつける。おかしいのです。
新しい事実が出てきた時にそれは持ち上げて社会を改革していかなければいけない。これは当たり前の話です。
この立場になって、この体質に対して私は非常に憤慨しています。
だから、人権という概念の中に『男女共同参画社会』があって、『性的マイノリティ』というのは、また同和の問題と同じ概念という整理の仕方をしてしまう。
こういう言い方はおかしいかもしれないけれども、「それは違うだろう」と。
時代が変わって、新しい差別が行われた時には、行政はもう1回持ち出して、社会の啓発運動に先導的な役割を果たさなければいけない。
これは当たり前の理屈だと思っています。
6%のマイノリティではなくて、差別が存在する以上そこに光を当てなければいけない、というのは政治では当たり前の話で、その意味ではどんどん前に行って、そこも進めていきたい。
それは私の政治のテーマなので、ぜひその話はさせていただきたいと思っています。よろしくお願いします。
フジノの再質問
(一部略)
今まさに御答弁していただいたことと同じ問題意識で、新たな人権課題が出れば、それをきちんと位置づける。
上地市長がおっしゃったように、「誰もが平等に扱われる」というような文言があると、行政は「それで中に含まれる」と整理してしまうけれども、本当は違うのです。
フジノの質問と上地市長の答弁で語られているのは、『人権』という大きなくくりの中には『性的マイノリティ』も含まれているのだから行政としては条例も改正しない、というような誤った姿勢は終わりにしなければならないということです。
この質疑の結果、男女共同参画推進条例を改正することに決まりました。
けれども今回の事務局による改正案も、同じ『行政の悪いクセ』をおかしています。
『性別等』という条文を読んで(たとえ第2条の定義に「等」が何を指すか書いてあったとしても)、誰が『生物学的な性』『性的指向』『性自認』のことだと分かりますか。
分かるはずがないんです。
どの条文においてもきちんと「性的指向、性自認にかかわらず」と毎回はっきりと書かねばならないのです。
「等」なんかを使って、隠してはいけないのです。
それでは条例を読んでも当事者のみなさまには全く伝わりません。
上地市長とフジノが昨年9月議会で指摘したことが事務局案では活かされておらず、とても残念でなりません。
●
例えば、渋谷区の条例をご紹介します。
第2条
(6)性的指向
人の恋愛や性愛がどういう対象に向かうかを示す指向(異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛及び男女両方に向かう両性愛並びにいかなる他者
も恋愛や性愛の対象としない無性愛)をいう。
(7)性的少数者
同性愛者、両性愛者及び無性愛者である者並びに性同一性障害を含め性別違和がある者をいう。
第4条 区は、次に掲げる事項が実現し、かつ、維持されるように、性的少数者の人権を尊重する社会を推進する。
(1)性的少数者に対する社会的な偏見及び差別をなくし、性的少数者が、個人として尊重されること。
(2)性的少数者が、社会的偏見及び差別意識にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮し、自らの意思と責任により多様な生き方を選択できること。
(3)学校教育、生涯学習その他の教育の場において、性的少数者に対する理解を深め、当事者に対する具体的な対応を行うなどの取組がされること。
(4)国際社会及び国内における性的少数者に対する理解を深めるための取組を積極的に理解し、推進すること。
渋谷区では第2条と第4条の条文を使って、明確に性的マイノリティを定義し、かつ人権の尊重について語っています。
さらに、事業者の責務でも性的マイノリティであることを理由に差別をしてはならないことを明確に記しています。
第7条3
事業者は、男女の別による、又は性的少数者であることによる一切の差別を行ってはならない。
法務的に冗長だろうが構わないのです。
市民のみなさまの為に明確に分かりやすく、当事者のみなさまが自分たちの為の条例だと感じてもらえるようにしっかり書くべきなのです。
男女平等専門委員、デュオよこすか、男女共同参画審議会は「性的な多様性」を扱うようになると分かった方はいらっしゃいますか?
条例を丁寧に読めば、事務局案でも今後は『男女平等専門委員』『デュオよこすか』『男女共同参画審議会』において、性的な多様性もテーマとして扱っていく存在に生まれ変わることが分かります。
例えば、これからは『男女平等専門委員』は
- 市が実施する施策で『性的な多様性』に関して不服がある方
- 『性的な多様性』の推進を阻害する要因により人権が侵害された人や侵害されるおそれのある人
の苦情や相談等を受けねばならないことになります。
そして必要に応じその内容を調査して、是正等の措置を講ずるよう関係者に要請し、関係機関へ引き継ぐという仕事をすることになります。
また、『デュオよこすか』は今までのような女性応援の為の拠点としてではなく、『性的な多様性』に関する施策を推進し、市と市民と事業者の協働の拠点となる施設に生まれ変わることになります。
そして、『男女共同参画審議会』は新たに
- 『性的な多様性』の推進及び進ちょくに関して、市長等の諮問に応じて審議し答申すること。
- 『性的な多様性』の推進に関する重要事項について調査・審議を行ない、市長等の執行機関に意見を述べること。
が取り組みになります。
でも、事務局案を読んだ、法律や条例に詳しくないふつうの市民のみなさまには、伝わるのでしょうか?
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かたや渋谷区の条例では、このように明記しています。
(渋谷女性センター・アイリス条例の一部改正)
3 渋谷女性センター・アイリス条例(平成3年渋谷区条例第28号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
渋谷男女平等・ダイバーシティセンター条例
第1条中「女性問題」を「男女又は性的少数者に関わる問題」に、「女性の地位向上及び男女共同参画推進」を「男女平等と多様性を尊重する社会(性別等にとらわれず、多様な個人が尊重される社会をいう。)の推進」に、「渋谷女性センター・アイリス」を「渋谷男女平等・ダイバーシティセンター」に改め、同条に次の1項を加える。
これまで『渋谷女性センター』だった組織を『渋谷男女平等・ダイバーシティセンター』へと改名しています。
このように、誰が読んでも1回ではっきりと分かることが大切です。
特に、繰り返しになりますが、性的マイノリティとされる当事者のみなさまが
「自分たちの人権が守られる為の条例なのだ」
「相談できる委員が居てくれる」
「性的な多様性を保証する為の拠点ができる」
「審議会がセクシュアリティについて議論してくれるようになる」
とハッキリと分かる条文で無ければならないとフジノは考えています。
この審議会の委員には性的マイノリティ当事者が居ません
あくまでも事務局案は、たたき台に過ぎません。
大切なのはこれから『男女共同参画審議会』の委員のみなさまの議論によって、このたたき台がどんどん進化していくことです。
けれども、この『審議会』には性的マイノリティ当事者の方がひとりも居ません。
Nothing about us without us
障がい福祉の世界では、「私たち抜きに私たちのことを決めるな」が世界的な共通認識となっています。
だからフジノは当然この『審議会』の現状も問題視して、当事者不在はおかしいと訴えました。
2017年9月27日・本会議・一般質問より
フジノの質問
(略)
当事者の方々の参加が不可欠ですが、現在の『男女共同参画審議会』は当事者不在でおかしいと思います。
この現状をどのようにお考えか、お聞かせください。
上地市長の答弁
次に、男女共同参画審議会における性的マイノリティ当事者の不在についてです。
『横須賀市男女共同参画審議会』は、学識経験者、弁護士に加え、労働、教育、福祉など多岐にわたる分野の委員14名で構成されています。
『審議会』では、専門的な学識経験者からの知見やさまざまな分野からの指摘もあり、現状の中で議論を尽くしていきたいということは御理解いただきたいというふうに思います。
上地市長としては、あくまでも現在の委員メンバーの良識を信じてほしい、という答弁をしておられます。
確かに金井淑子先生(女性学研究者)をはじめ、素晴らしい委員の方がおられます。
ならば、第2回以降(といっても前回のブログで記したとおりスケジュール的には実質的な議論はわずか2回しかできませんが)審議会のみなさんがこの事務局案をどれだけ良いものに進化させていかれるのか注視していきます。
どうか市民のみなさま、全国の性的マイノリティ当事者のみなさま、横須賀の動きを厳しく見守っていて下さい。
どうか条例改正が良いものとなるように、厳しく見守っていて下さい!