性的マイノリティ当事者だけでなく事実婚の方々も横須賀市パートナーシップ制度を利用できる意義は何か?養子縁組を結んでいるパートナーを排除しない制度を!/市長に行なう質問の発言通告書を紹介します(その3)

前の記事から続いています)

フジノの一般質問の発言通告書を紹介します(その3)

一般質問をする為にはあらかじめ質問の趣旨を記した『発言通告書』を提出します。

発言通告書の表紙

発言通告書の表紙


横須賀市が新たに来年4月スタートを目指している『パートナーシップ制度』についての質問の続きです。

ここからは、具体的な要綱案に対して質問をしていきます。

すでに『人権施策推進会議』には、制度の具体的な中身を記した要綱案が示されて意見交換がスタートしています。

横須賀市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(案)
横須賀市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(案)

横須賀市はすでに当事者団体の方々とも要綱案について意見交換を行なっています。

ここから先はもっぱらフジノの長年望んできた『実現すべきこと』についてを主に質問として取り上げています。

(5) 対象を同性カップルに限定せず、4要件を満たせば全ての方が利用できる手続とした意義について

要綱案第3条では、(1)成年であること、(2)横須賀市民であること、または本市へ転入予定であること、(3)現在結婚していないこと、宣誓者以外とパートナーシップ関係がないこと、(4)民法第734条第1項に規定される近親者でないこと、の4要件を全て満たした方は誰もが申請可能と定めている。

【質問13】
ア 4要件を満たせば、いわゆる性的マイノリティーとされる方々だけでなく、異性カップルや事実婚の関係にある方々など広く全ての方々が利用できる手続とした意義を、市長はどのようにお考えか。



(6) 4要件のうち「民法第734条第1項に規定される近親者でないこと」の規定は、パートナーを守るために養子縁組を結んだカップルを排除しない運用とする必要性について

同性婚がない我が国では同性カップル等への法的な保護が全く無い。

その為、あえて養子縁組を結ぶことでパートナーを相互に守る手段がとられてきた歴史的経緯がある。

養子縁組を結んだ方々は戸籍上は親子関係にあり近親者の扱いとなるが、本市のパートナーシップ制度から決して排除してはならない。

【質問14】
ア 4要件のうち「近親者でないこと」については、パートナーを守るために養子縁組を結んだカップルを排除しないように申請者の個別の背景を勘案して運用すべきではないか。



(7) 手続を受けた方々に本市が交付する書類の名称について

要綱案第6条では手続終了後に『パートナーシップ宣誓受領証』を交付するとしているが、この名称では当事者の願いに沿っていない。

【質問15】
ア 2人のパートナー関係が宣誓されたことを本市が公的に証明するものであることから、手続を受けた方々に交付する書類の名称は『パートナーシップ宣誓証明書』など『証明書』の言葉を含むものとすべきではないか。



(8) 証明書の返還義務について

要綱案第8条では証明書の返還義務を定めており、(1)当事者の意思によりパートナーシップが解消された場合、(2)一方が死亡した場合、(3)一方又は双方が本市域外に転出した場合、としている。

しかしパートナー死亡時こそ証明書は必要であり、たとえ本市を転出しても証明書を所有することによる心理的な安心感を奪うべきではない。

【質問16】
ア パートナーの死亡と市外への転出については証明書の返還義務から削除すべきではないか。

質問はまだ続きますので、次の記事に続きます。



フジノの長年の想いをぶつけます

制度の実現が来年4月と近づいてきた今、より良い制度にしたいと強く願っています。

フジノがパートナーシップ制度を正式に提案したのは2013年ですが、その前からずっと考えてきたことがたくさんあります。

例えば、市民のみなさまはイメージできないかと思いますが、同性カップル等の方々に全く法的な保護が無い現実があり、少しでもパートナーを守る為にあえて『養子縁組』を結んでいる方々がたくさんいらっしゃいます。

あえて『親子』になることで、法的な保護が少しだけ得られるようになるからです。

本当は『配偶者』になりたいのに同性婚が認められていない我が国では『養子縁組』を選んだ方々がたくさんいらっしゃるんです。胸が痛みます。

そして、全国にこれだけ多くの方々がパートナーを守る為に養子縁組を結んでいる現実があるのに、パートナーシップ制度を実施している9自治体の多くが民法第734条第1項に準じて近親者のパートナーシップ制度の利用を禁じています。

フジノは反対です。

渋谷区は養子縁組を解消すればパートナーシップ制度を利用できるとしています。

パートナーシップ制度には何の法的な効果も保護も無いのに、あえて『養子縁組』を解消する方がいるでしょうか?

フジノは、『養子縁組』を結んでいる方々がそのままパートナーシップ制度を利用できるようにすべきだとずっと願ってきました。

2つは全く別のもので法的に問題は全くありません。

果たして横須賀市は養子縁組を結んでいる『近親者』の扱いをどうするか。

その他にも、何故、証明書の返還義務としてパートナーの死亡時を入れねばならないのか。

何故、市外に転出したら証明書を返還せねばならないのか。

質問時間が20分しか無いので、今回は質問項目に入れられなかった想いもたくさんあります。

絶対により良いパートナーシップ制度を実現したいです。

次の記事に続きます)



2018年11月13日・神奈川新聞

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