犯罪被害者等支援推進条例案を作る新たな協議会の「設置要項」を決定しました!ここから先は政策検討会議を離れて協議会に移ります/政策検討会議

「犯罪被害者等支援推進条例案づくり」に向けた、最後の準備です

今日はお昼から『政策検討会議』を開きました。

政策検討会議で犯罪被害者等支援推進検討協議会の設置要項を作りました
政策検討会議で犯罪被害者等支援推進検討協議会の設置要項を作りました

今日のテーマは、新たに設置する『犯罪被害者等支援推進検討協議会』の設置根拠となる『要項』を決定することです。

政策検討会議・議事次第
政策検討会議・議事次第

犯罪被害者等支援推進条例案づくりの根っことなる「要項」を完成させました

横須賀市議会では今年度(2020年度)中に『犯罪被害者等支援推進条例(案)』を作ります。

横須賀市議会実行計画「未来への羅針盤2023」より
横須賀市議会実行計画「未来への羅針盤2023」より
横須賀市議会は4年間で4本の条例を作ります
横須賀市議会は4年間で4本の条例を作ります

実際に条例案の文章を議論して作っていく為の場として、新たに『犯罪被害者等支援推進検討協議会』を立ち上げます。

この協議会の設置根拠となるのが『設置要綱』です。

「どのような条例を作るか」=『要項』はその根っことなる重要な文章です。

「全人的な回復」と「総合的な支援」を提案しました

正副委員長による要綱案が示されました。

フジノは第1条(協議会の目的にあたる最重要部分)に2つの単語を加える提案をしました。

全ての委員に賛成していただくことができました。

正副委員長案
フジノの提案
  • 犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けたきめ細やかな支援の必要性を検討するため、政策検討会議運営要綱第8条の規定に基づき犯罪被害者等支援推進検討協議会(以下『協議会』という。)を設置する。
  • 犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び全人的な回復を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けた総合的かつきめ細やかな支援の必要性を検討するため、政策検討会議運営要綱第8条の規定に基づき犯罪被害者等支援推進検討協議会(以下『協議会』という。)を設置する。

わずか2つの単語を加えただけなので『ささやかな変更』でしかないとあなたは思うかもしれません。

けれども『全人的な回復』は、とても重要です。

医療現場や臨床心理学でも使われる『全人的な』という形容詞医療現場や臨床心理学でも使われる『全人的な』という形容詞ですが、経済的・社会的な回復は大前提で、心理的にも肉体的にも全ての側面の回復を目指したいのです。

それこそ『魂の殺人』と呼ばれるような犯罪からもリカバリーがなされるように政治・行政が支援する条例でなければならない、という決意を書き込みました。

また、犯罪被害に遭う前の状態に可能な限り回復がなされるように包括的に政治・行政は取り組まねばならない条例にするために『総合的』という言葉を書き込みました。

どちらも横須賀市議会があえて作る犯罪被害者等支援推進条例案には絶対に必要な言葉だとフジノは信じています。

準備完了、本格的な条文づくりをスタートします

さて『政策検討会議』の場での犯罪被害者等支援推進条例を作る為の準備は、これで全て終わりました。

この後、5月12日までに全ての会派・無会派から委員を選出します。

そして可能な限り早くこの協議会が正式に立ち上がります。

無会派からは、条例の提案者としてフジノ条例の提案者としてフジノはもちろんこの委員に就任します。

提案者ですので、副委員長にも立候補する予定です。

犯罪被害に遭った方々の全人的な回復を支援する、徹底的に支援する為の条例を必ず作りたいと思います。

犯罪被害者等支援推進条例を作ることは長年にわたるフジノの悲願長年にわたるフジノの悲願です。

昨年2019年の市議会議員選挙昨年2019年の市議会議員選挙フジノの選挙公約でもとても大きく扱いました。フジノの選挙公約でもとても大きく扱いました。

2019年4月の市議会議員選挙で配布したチラシより
2019年4月の市議会議員選挙で配布したチラシより

2020年度、フジノはこの条例をつくるために最も力を注ぐことを決心しています。

もちろん新型コロナウイルス対策も頑張りますが、さらにこの条例作りに全力を尽くして頑張ります。

決定した要項全文です

最後に要綱全文を掲載します。

犯罪被害者等支援推進検討協議会設置要綱(案)

(設置)
第1条 犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び全人的な回復を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けた総合的かつきめ細やかな支援の必要性を検討するため、政策検討会議運営要綱第8条の規定に基づき、犯罪被害者等支援推進検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)
第2条 協議会は、議員を委員として組織する。

2 協議会の委員は、各会派の議員のうちからそれぞれ選出された1名及び会派に属さない議員のうちから選出された1名をもって組織する。ただし、次条第1項の規定により委員長及び副委員長( 以下「委員長等」という。)が選任された後に、委員長等に選任された委員の属する会派の他の議員(会派に属さない議員である委員が委員長等に選任された場合は会派に属さない他の議員)のうちから、さらに1名を委員として選出するものとする。

(委員長等)
第3条 協議会に、委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第4条 協議会の会議は、委員長が招集する。

2 委員は、会議に出席できないときは、その委員の属する会派の他の議員( 会派に属さない議員である委員については、会派に属さない他の議員)を代理人として出席させることができる。

3 前項の代理人は、協議会の会議において委員の権限を有し、その出席は、委員の出席とみなす。

4 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)
第5条 協議会の庶務は、市議会事務局議事課において行う。

(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年5月7日から施行する。

(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和3年12月31日限り、その効力を失う。

政策検討会議で犯罪被害者等支援推進検討協議会の設置要項を作りました

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