市営住宅入居者募集のしおりにパートナーシップ宣誓証明書が申込資格として明記されました/フジノの提案、実現しました

パートナーシップ制度の利用者は市営住宅・県営住宅に申し込めます

2019年4月、横須賀市はパートナーシップ宣誓証明制度をスタートしました。

同時に、パートナーシップ宣誓証明書を持っているおふたりは、市営住宅に申し込みができるようになりました。

パートナーシップ宣誓証明書の交付をもって、横須賀市では、法的な婚姻関係にある方々や事実婚の関係にある方々と同じ扱いをすることとなったのです。

長年にわたって市営住宅に同性パートナーの入居を可能にすべきと求めてきたフジノは、上地市長の誕生とともに実現したこの取り組みをとても喜ばしいことだと感じました。

さらにフジノは、県営住宅への入居も可能とするように神奈川県に働きかけてほしいと上地市長に提案し、それも実現することができました。

横須賀市でパートナーシップ宣誓証明書の交付を受けると

  • 横須賀市の市営住宅
  • 神奈川県の県営住宅

への入居申し込みができるのです。

神奈川県は、県営住宅募集のしおり・県HPに明記してくれました

この提案の実現を受けて、神奈川県の対応は丁寧でした。

2019年11月に発行された『県営住宅募集のしおり』をご覧下さい。

神奈川県の県営住宅募集のしおり
神奈川県の県営住宅募集のしおり

次に、神奈川県ホームページの県営住宅入居者募集のコーナーをご覧下さい。

神奈川県の県営住宅の申込資格にパートナーシップ証明書利用者が加わりました
神奈川県の県営住宅の申込資格にパートナーシップ証明書利用者が加わりました

神奈川県はすぐに『県営住宅募集のしおり』と『ホームページ』の申込資格の欄に「パートナーシップ宣誓証明書をお持ちの方は申し込みできます」とハッキリ記してくれました。

やはりこうして明記してくれることで

  • 対象となるパートナーシップ宣誓証明書の交付を受けた方が「自分たちは県営住宅に申込みができるのだ」とハッキリと分かる
  • 県営住宅に申し込みを考えている、多くの市民の方々にも「ああ、パートナーシップ宣誓証明書を持っている方は申込みができるようになったのだな」と啓発につながる

という効果があります。

明記をするということはとても大きな意味があります。

しかし横須賀市の市営住宅課は動きませんでした

一方の横須賀市ですが、市営住宅課は動きませんでした。

率直に怒りと批判を込めて記します。フジノは何度もじかに提案を伝えました。

2018年、パートナーシップ制度が始まることが決まった時点で「しおりとホームページに明記すべきだ」と提案しました。

2019年、パートナーシップ制度が始まってからも改善しないので同じ提案を繰り返しました。

さらに、神奈川県が2019年11月に『県営住宅募集入居者募集のしおり』と『神奈川県ホームページ』に明記した時にも重ねて横須賀市こそ先んじてやらねばならなかったことなのだと強く申し上げました。

しかし「当事者の方から提案がなければできない」などのやらない理由を並べて、改善をしてくれなかったのです。

フジノの繰り返しの提案を受けた歴代の担当者の方々は覚えていないかもしれませんが、フジノは強い問題意識をもって提案を重ねて毎回断られてきたのでハッキリと覚えています。

委員会で公式に提案をしたところ、人権・男女共同参画課がすぐに動いてくれました

もはや平場(本会議や委員会ではない、部課長との電話や対面でのやりとり)に限界を感じたフジノは、公式の会議(本会議・委員会)で提案することにしました。

ただ、フジノは市営住宅課を所管する都市整備常任委員会には所属していません。

そこで現在所属している生活環境常任委員会で、市民部人権・男女共同参画課への質問という形をとって、改善を求めました。

2020年9月議会・生活環境常任委員会での質疑応答より

Q.フジノの質問

令和元年度にパートナーシップ宣誓証明制度がスタートして、市営住宅に入居ができるようになったことというのも大きくメディアにも取り上げられたのですが、

残念ながら市営住宅課が配布している市営住宅入居募集の冊子、募集のしおりを見ると、特に申込資格についてのページに何も記述がないのです。

具体的には『夫婦等(婚約関係、内縁関係等を含みます)』と記してあって、市営住宅課は、この『等』に含まれるという見解でした。

一方、神奈川県による県営住宅の募集のしおりにはきちんと明記されておりまして、注意書きで(注4)として、「県内の市町村が発行するパートナーシップ証明書をお持ちの方は、お申込みできますので、お問い合せ下さい」とありました。

こうした細やかな対応が入居につながるのではないかなと考えているのですが、ぜひ市営住宅課と記述の改善について話し合っていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

A.人権・男女共同参画課長の答弁

委員のおっしゃるとおり、県の住宅の要綱にはその旨が記載ございまして、市のほうにはいまだ記載がございませんので、やはり周知していくことにはそういう細やかな周知方法が必要だと考えておりますので、今後市営住宅課とも相談しながら記載の方法について検討していきたいと思います。

人権・男女共同参画課長はこの答弁のとおりに、さっそく市営住宅課に働きかけてくれました。

2020年11月の「募集のしおり」から改善されました

こうして2020年11月11日から配布が始まった『横須賀市営住宅入居者募集のしおり』からついに明記されるようになりました。

横須賀市営住宅入居者募集のしおり(2020年11月募集)
横須賀市営住宅入居者募集のしおり(2020年11月募集)

この6ページ『申込資格について』がこちらです。

新たに申込資格に「パートナーシップ宣誓証明書等をお持ちの方」が明記されました

必ず必要な資格の2番目に

夫婦等(婚約関係、内縁関係、パートナーシップ宣誓証明書等をお持ちの方(本市発行又は本市で利用が可能なもの)等を含みます)又は親子を主体とした家族(申込本人から見て6親等内の血族・配偶者(婚約関係、内縁関係等を含みます。)・3親等内の姻族)であること。

と明記されたのです。

遅きに失したとは思いますが、この改善については市営住宅課に感謝したいです。ありがとうございました。

しかし、いまだに横須賀市ホームページは直っていません。

改善されないままの横須賀市ホームページ
改善されないままの横須賀市ホームページ

こういうところに、まだまだ部局を超えたSOGIに関わる取り組みの濃淡を感じざるをえません(しっかり取り組む部局と自分たちは無関係だと考えているとしか受け止められない部局があります)。

それでも、まずは『募集のしおり』が改善されて、パートナーシップ宣誓証明書の交付を受けた方々は明確に申し込みができることが記されました。

うれしさよりも「パートナーシップ制度がスタートしてから1年半以上も経過して、ようやく直ったか」というのが率直な想いです。

人権・男女共同参画課は自らの担当業務というレベルを超えて、常に人権課題に丁寧に対応するという姿勢でいつもしっかりがんばってくれていますが、市役所全体をみると今回のようなことはまだまだ存在していると思います。

1つずつ改善を求めていきたいと思っています。

横須賀市のパートナーシップ制度利用者は市営住宅に申し込みができます

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