選挙で「実際に使ったおカネ」を報告します(速報値)
『平成27年・市議会議員選挙』は2015年4月19日〜25日の1週間が選挙期間でした。
フジノがこの選挙で実際につかったおカネを報告します。
このコーナーの目的はあくまでも『実際に使ったおカネ』を知っていただくことです。したがいまして、以下の2点についてあらかじめご理解下さいね。
- これは1回目提出分のみの値です(2015年5月11日現在)。電話代金の請求がまだ届かないので、届きしだい改めて2回目の『収支報告書』は提出します。
- 選挙管理委員会に正式に提出を義務づけられている『収支報告書』では、ボランティアも金額換算している為、ここでの『実際に使った金額』とは一致しません。
こちらがフジノの実際の選挙費用です!
費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
人件費 | 0円 | 『公職選挙法』ではボランティアで手伝ってくれた方々も金額に換算して計上しなければならないルールです。
けれどもこのブログでは『実際に使ったおカネ』を知っていただく為に『人件費』からあえてボランティアは外して記しました。 |
家屋費 | 20,000円 | 自宅以外を初めて選挙事務所として選挙管理委員会に届出ました。
フジノは選挙期間中に事務所には誰もいないし作業も存在しないので、形だけの登録です。 選挙期間7日間プラス投開票日1日の合計8日間分です。 |
通信費 | 0円 | 現時点では携帯電話の請求書が届いていません。
次回の収支報告書に計上します。 他の候補者の多くは『電話かけ』によって投票依頼をしますが、フジノは絶対にやりません。 |
交通費 | 1,393 | 京浜急行とJRを利用した『電車代』と『浦賀の渡船代』です。
フジノは『選挙カー』を過去1度も使用したことはありません。 選挙の7日間、フジノはお昼12時から10分ほど横須賀中央Yデッキで演説をして、それから電車に乗って、その日の目的地まで移動しました。 例えば、長沢駅で降りて、その後はひたすら『10分演説しては歩いて移動、10分演説しては歩いて移動』を繰り返しました。 |
印刷費 | 19,190円 | 選挙ポスターの『印刷代』です(注)。 |
広告費 | 33,480 | 選挙中に肩からかけていた『たすき代(1本分)』1万1,180円です。
12年前から過去3回の選挙で使ってきた『事務所の看板』は、汚されたり壊されるのを恐れて新たに作り直しました。したがって『看板代』2万1,600円です。 |
文具費 | 44,606円 | ポスター掲示板631か所を探す為の『ゼンリン住宅地図』という詳しい地図帳3冊分の代金3万9,960円です。
また、その地図帳をコピーした『コピー代』2,306円です。 後は、ポスターを当日ボランティアのみなさんが運ぶ為の『手提げ袋』1,574円と、選挙公報を作成する時に使った『厚紙代』766円です。 |
食糧費 | 0円 | ありませんでした。 |
休泊費 | 0円 | ありませんでした。 |
雑費 | 0円 | ありませんでした。 |
合計 | 11万8,669円 | 4年前の選挙では11万3,395円でしたので、前回よりも5,274円、高くなってしまいました。
これは何と言っても『ゼンリン地図帳』の大幅な値上げが響いています。でも、素晴らしい出来栄えの地図帳なので、値上がりは当然のことだと思います。 |
この表の分類は『公職選挙法』第14章に基づいています。
(注)選挙ポスターの印刷代は、『選挙運動の公費負担に関する条例』の第6条によって税金で補助していただけるのですね。
今回は市内631ヶ所に掲示板がありましたので、638枚分が公費負担となります。
ただ、実際には631枚ではなくて700枚を印刷しました。「雨が降ってポスターが破けたりした時の予備が必要」と考えたのです。
そこで、700枚(実際に印刷)-631枚(公費負担)=69枚、でこの69枚分の金額がフジノの自己負担分となります。
選挙管理委員会に提出する予定の収支報告書ではポスター印刷費を19万4、680円としていますが、フジノの場合は17万5,490円を税金で補助して頂きましたので、このブログでは実際のポスター印刷費の出費は1万9,190円としています。
以上のことから、フジノが選挙で実際につかったおカネは
11万8、669円
でした。
供託金30万円を預けて立候補し、ある程度の票を得ると選挙後に返済されます
あと、立候補する時に『供託金』といって30万円を預けさせられます。
この30万円は、三菱東京UFJ銀行とアコムから借金をしました。
当選後に供託金は返ってきますので、この借金は全額をお返しすることができるので、ホッとしています。
誰でも見ることができるんです!
選挙でいくらかかったか、という『収支報告書』は誰でも見ることができます。
『選挙管理委員会』で3年間保存されていてこの期間中は、誰でも閲覧することができます(法192条)。
今回このコーナーでは『実際にかかったおカネ』という観点から報告しました。
でも『公職選挙法に基づいた収支報告書』は少し内容が異なりますので、そちらもぜひ機会があれば閲覧してみてください。