政務活動費とは
『政務活動費』とは、サラリーマンや自営業などどの職業にも存在している『経費』のことです。
どんな職業でも仕事をするには『経費』が必要です。
移動すれば交通費がかかりますし、電話をかければ電話代がかかります。こうした必要経費のことです。
『経費』のことを、政治家の場合はわざわざ『政務活動費』と呼んでいるだけで、特別なものではありません。
ここ数年、世間のみなさまにとって『政務活動費』はネガティブなイメージにまみれていると思います。
『第2給料』とか『政活費=生活費』と批判的に呼ばれることもあります。
けれども、真剣に仕事をすればするほど経費は増えていかざるをえず、頂いている金額で足りなければ自腹で支出してでも仕事は続けねばなりません。
つまり、政務活動費は『第2給料』というような存在では決してありません。
自腹が増えるのは生活費が減ることなのでとても苦しいのですが、仕事をしっかり行なうには仕方がない経費(出費)なのです。
市民のみなさまにご理解いただけるように、しっかりと仕事をして成果を出していきます。
ふつうとはちょっと違う「経費」≒「政務活動費」
ただ、残念ながら、他の職業であれば当たり前に『経費』として算定できる内容であっても、『政務活動費』では認められないルールがたくさんあります。
例えば、名刺。
裁判の判例集などを読むと、「名刺は政務活動以外にもあらゆる目的に使うから、政務活動費として計上して良いのはあくまで2分の1だけ」、といった内容が判決として書かれています。
フジノの知る限り、ふつうの民間企業では名刺は会社が支給します。しかもその名刺を日本の会社員の多くが、プライベートの場面でも自己紹介の場面で配っていますよね。
でも政治家の場合は、名刺作りにかかる費用の2分の1しか経費として認められません。
そんなルールへの抗議もこめて、フジノは名刺を作るのをやめました。もう10年くらいでしょうか、フジノは名刺を持っていません。
かつてはじめて『政務活動費』の支出のルールが作成された『目的』は、善意に基づいたものだったのだと思います。
でも、今では『現実的に必要な経費』とはかなりかけ離れたルールも多いです。
その結果、「政治家という職業は基本的に自腹を切って仕事をしなければならないことが多くて大変だ」とフジノは感じています。
『地方自治法』がもっと現実的なものに改正されて、政治家がふつうの会社員や自営業のみなさんと同じように、ふつうに働けるようになることを望んでいます。
2015年度4月分の使いみちを報告します
『政務活動費』の使いみちは、1年度分(4月〜翌年3月末の12ヶ月分)の領収書を添付して提出し、市民のみなさまに公開するルールになっています。
ただし、市議会議員選挙が行なわれた年だけは4月のみ1ヶ月分の収支報告書を提出するルールになっています。
そこで、2015年4月1日~4月31日までの1ヶ月間でフジノが使った政務活動費を報告します。
上の画像が、議会事務局に実際に提出した収支報告書です。
合計額は、下の表のとおりです。
2014年4月分の政務活動費 | |
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支給された額(*1) | 13万9,000円 |
支出した額(*2) | 17万7,850円 |
残額 | ▲3万8,850円 |
(*1)経費として、市から市議会議員に渡された1ヶ月分のお金のこと。
(*2)経費として、1ヶ月間でフジノが実際に使ったお金の合計額。
差し引きは、マイナス3万8,850円でした。マイナス分は『自腹』で支払いをしました。
科目ごとの内訳はこちらです
17万7,850円をどのような内容に使ったのか、横須賀市議会のルールごとに分けたのが下の表です。
*『内訳』『領収書』は後日改めて掲載します。お待たせして申し訳ございません。
科目 | 合計額 | 内訳 | 領収書 |
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研究研修費 | 1万1,816円 | こちら | こちら |
研修費 | 2万1,766円 | こちら | こちら |
広報費 | 1,164円 | こちら | こちら |
広聴費 | 0円 | なし | なし |
要望・陳情活動費 | 0円 | なし | なし |
会議費 | 0円 | なし | なし |
資料作成費 | 0円 | なし | なし |
資料購入費 | 7万5,559円 | こちら | こちら |
人件費 | 0円 | なし | なし |
事務所費 | 6万7,545円 | こちら | こちら |
*交通費(電車・バスなど)は領収書をもらうのが困難なので 『支払確認書』と『交通費計算書』の2つの提出をもって領収書のかわりとなります。
以上です。