過労死防止基本法の制定を求める意見書

2014年予算議会に、藤沢市民の方から過労死防止を求める陳情が出されました(陳情第2号・過労死防止基本法の制定を求める意見書の提出および本市過労死防止施策の充実について)。

総務常任委員会で審議されましたが、「内容は理解できるが、藤沢市民が横須賀市議会に対して陳情を出していることから賛成できない」とのことから、一部の議員が反対しました。

その為、『審査終了』となってしまいました。

陳情審査報告書より

陳情審査報告書より


しかし、過労死防止基本法は制定すべきだと考える議員有志によって、『議員提出議案』として政府に意見書を出すべきだとの提案がなされました。

それがこちらの意見書案第1号です。

そして、2014年2月28日に開催された本会議にて、賛成者多数で可決されました!

意見書案第1号

過労死防止基本法の制定を求める意見書の提出について

地方自治法第99条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣に対し、次のとおり意見書を提出する。

平成26年2月24日提出

議会運営委員長 岩沢章夫

近年、我が国では過労死が労災であると認定される数はふえ続けており、長時間労働や劣悪な職場環境を強いた一部の職場における『過労死』『過労自死』の発生は、大きな悲劇を生み、深刻な社会問題として認識されるようになってきた。

労働基準法では、労働者が過重な長時間労働を強いられることを禁止して、労働者の生命と健康を保護することを目指している。

しかし、昨今の雇用情勢の中、労働者は労働条件が厳しくても、使用者にその改善を申し出るのは容易ではない。また、個別の企業が労働条件を改善したいと考えても、厳しい企業間競争とグローパル経済の中において自社だけを改善するのは難しい面がある。

このように、ますます厳しくなると想定される経済雇用情勢の中で、労働者を守りながら、経済と社会を健全に発展させるためには、個人や企業の努カに頼るだけではなく、園が過労死防止に関する法律を定め、総合的な対策を積極的に行っていく必要がある。

よって、国におかれては、前述の趣旨を踏まえ、下記の内容の法律(過労死防止基本法)を1日も早く制定されるよう強く要望する。

  1. 過労死はあってはならないことを国が宣言すること。
  2. 過労死をなくすための国・自治体・事業主の責務を明確にすること。
  3. 国は過労死に関する調査・研究を行うとともに総合的な対策を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。