横須賀市自殺対策推進協議会設置要綱

(設置)
第1条 本市内の関係機関が連携を強化し、現状、課題及びこれらを踏まえた自殺対策の情報を共有するため、横須賀市自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項に係る事務を所掌する。
(1)自殺の現状把握に関する情報交換
(2)市及び関係機関における連携方法についての意見交換
(3)自殺対策に関する意見交換
(4)その他協議会が必要と認める事項

(組織)
第3条 協議会の構成員は、30人以内とする。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)市民、学識経験者、関係団体の代表者、労働基準監督署その他の関係行政機関の職員のうち市長が依頼した者
(2)保健所長

3 構成員の任期は、2年とする。ただし、補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長等)
第4条 協議会に座長及び副座長を置き、構成員が互選する。

2 座長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代理する。

(会議)
第5条 協議会の会議は、座長が招集する。

2 協議会は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康部保健所健康づくり課において行う。

(その他の事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を得て座長が定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(経過規定)
2 第3条第4項の規定にかかわらず、この要綱の施行後初めて委嘱され、又は任命された委員の任期は、平成21年3月31日までとする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。