2004年・6月議会での一般質問 | |
は じ め に 第 1 の 視 点 |
<はじめに> 藤野英明です。よろしくお願いします。 今回は3つの視点から、 第1に「福祉のまち、よこすか」をすすめるために、 第2に「新しい時代を担う世代」を育てるために、 第3に「美術館」を福祉の視点から有効活用するために、 11の提案と質問を行ない、市長の見解をうかがいます。 <第1の視点「福祉のまち、よこすか」をすすめるために> まず第1の視点、 「福祉のまち、よこすか」をすすめるために、です。 今、横須賀市でも『地域福祉計画』を実行に移しているように 福祉とは、障がいのある人も無い人も 高齢になっても 誰もが『特別な施設の中』ではなく、 生まれ育った場所でふつうに暮らしつづけていき ふつうに働いていくことこそが 当たり前のことに必ずなっていきます。 けれども、現状ではまだまだ困難があります。 |
質 問 1 市 営 住 宅 へ の 知 的 ・ 精 神 障 が い の あ る 方 の 単 身 で の 入 居 を 認 め る べ き |
(1)地域で暮らしていくために 市営住宅への単身での入居を認めるべき。 まず、住まいがなかなか確保できません。 これは深刻な問題なのですぐに取り組むべき重要課題です。 住まいには民間住宅と公営住宅の2種類ありますが まず、市営住宅について 「障がいのある全ての方々の単身での入居を認める」こと を提案します。 ●現状について 市営住宅などの公営住宅は、家賃も安く暮らしやすいので 生活の基盤づくりには欠かせません。 障がいのある方々は収入が低いことが多いので、 公営住宅を利用できることが必要不可欠です。 しかし、身体障がいのある方々は 「1人」でも入居が認められていますが 知的障がいや精神障がいのある方々は、 市営住宅へ「1人での入居」が認められていません。 そもそもわが国では、 障がいをその種類によって区別してきた歴史があり 福祉サービスも障がいによって大きな格差がありました。 現在でこそ、知的・身体・精神の3障がいは全て 同じ扱いでなければならないという考え方が浸透して、 制度も少しずつ改善されてきましたが、 国の公営住宅法には、まだこの差別が残っています。 だから、知的・精神の障がいのある方々は 単身では入居できないのです。 ●他都市の状況 けれども、国の法改正を待つのではなく すでに市町村によって独自の判断で 「単身」での入居を認めている所もあるのです。 ●提案 そこで、横須賀市でも、市の単独事業として 「知的障がい・精神障がいのある方々の単身での入居」 を認めるべきだと提案します。 市長の見解をお聞かせください。 |
市 長 の 答 弁 |
まず、市単独事業としての 市営住宅への単身入居についてお尋ねがありました。 市営住宅へ知的あるいは精神障害者が 単身で入居することは ご案内のとおり 法令に反するとの見解が示されており 現時点では市単独での取組みも困難であります。 『心身障害者優遇枠』を利用して 家族と共に市営住宅に入居し 生活いただくのが適切ではないかと考えています。 |
2 度 目 の 質 問 |
市長、ご答弁、ありがとうございました。 再質問をさせていただきます。 <公営住宅法について、市長の私見を問う> さて、知的・精神障がいのある方々の 市営住宅への単身入居を認めるべきだ、という提案に対しては 「市単独で行なうことは 法令違反のおそれがあるということで難しい」 ということでした。 そもそも僕は市の責任を問う前に 公営住宅法23条、 公営住宅法施行令6条に問題があり、 まず国こそが早期にこれを改正すべきだと考えております。 再質問なのですが 私見でけっこうですので 市長のこの公営住宅法の現在の在り方について どうお考えかをお聞かせ下さい。 |
市 長 の 答 弁 |
ご要望と質問の整理が十分では無いかもしれませんが 私の認識した範囲で お答えをさせていただきます。 まず、公営住宅法の規定についてでありますが これは「検討を要する」と そのように思っております。 |
ぜひナマの政治家を見にきてください!傍聴、大歓迎! | |
議会が終わると『議事録』というものが発行されるので 「どの議員がどんな発言をしたのか?」を読むことができます。 でも、議事録には、うるさいヤジはのりません。 うたたねしている議員が誰かなんてことも書いてません。 そういう政治家のナマの姿をぜひ見てください。 あなたが選んだ政治家はちゃんと仕事をしていますか? 議会は市役所の11階にあります。 傍聴の方法はこちらを見てくださいね。誰でもOKですよ! |