議会では、こんなやりとりしています

2007年 予算議会 本会議(3月5日)、市長からの1回目の答弁
不
要
不
急
な
事
業
の
定
義

 (市長の答弁)

 まずはじめに予算編成に関しまして
 『不要不急』な事業の定義、

 それから
 「今回の予算編成で不要不急の事業を全て廃止延期できたか」
 という、お尋ねがありました。

 『不要不急』な事業の定義でございますけれども

 行政として実施する必要の無い事業、あるいは、
 必要があっても今は実施すべきで無い事業

 と認識しておりますが、

 しかし、これには数値で示せれるような
 単純明快な基準というものがあるわけではありません。

 個々の事業が『不要不急』であるかどうかは
 その事業効果が高いかどうかを
 そのつど事業ごとに判断せざるをえません。

 今回の予算編成におきましては、
 相当厳しい見直しを行なったつもりではありますが
 今後も常に事業の見直しを
 毎年行なってまいります。


マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
考
慮
し
た
か

 次に、

 「削減延期した事業の与えるマイナスの影響を考慮したか」

 ということでございます。

 既定のサービスの見直しを行なっていくことは
 施政方針でも申し上げたとおり、
 現状でサービスを受けている市民に取りましては
 不利益をもたらす場合が当然ございます。

 そうした事情や影響を考慮しましてもなお、
 事業効果や
 制度間のバランスなどを考えて、
 勇断を持って事業の見直しを実行していくと。

 こういう方針に基づいて
 予算を編成したところでございます。

 (→市長の答弁に対するフジノの再質問)


財
政
が
厳
し
い
中
で
の
社
会
福
祉
と
は

 次に、財政が厳しい中での社会保障・社会福祉のあり方について
 どう考えているかという点でございます。

 狭い意味で捕らえた社会福祉・社会保障は
 生活の一定レベルの保障や
 セーフティネットなどを
 公共の立場から保障することであると考えております。

 行政として
 こうした権利を守っていく際には、
 法律を基準として国の社会保障制度を基本とする
 というのを当然のことだと思います。

 しかし、本市の実情に合わせる場合、
 あるいは国の制度では現状に合わない場合などは
 可能な限り
 単独事業で対応しております。

 制度的な課題につきましては、
 関係機関へ改善を要望しておりまして
 今後も続けてまいります。

 次に、広い意味で捉えた社会福祉は、
 日々の生活の中で快適に暮らし、
 健康・教育・文化などの面で充実した生活が送れるように
 その時々のニーズに合わせて
 市民との協働などにより
 施策を展開していくものとこのように考えております。


 (→市長の答弁に対するフジノの再質問)


多
重
債
務
対
策

 次に、自殺予防対策をさらに進める為に
 多重債務を抱える人々への
 総合的な支援体制を取る必要性について、ご指摘がございました。

 多重債務者対策を行なっている
 他の自治体がございますので

 そういう状況等を把握をして、
 自殺予防に効果があるかどうか
 研究をしてまいりたいと存じます。


自
殺
対
策
連
絡
協
議
会

 次に、自殺対策連絡協議会の
 今後の在り方に関する多くのご質問のうち、
 自殺予防対策を市全体で取り組むことについては私からお答えし、
 その他については健康福祉部長から
 答弁をさせていただきます。

 自殺対策連絡協議会だけが
 唯一の自殺予防の場としないように市全体が取り組んでいく
 ということについて、考えを言われました。

 これは施政方針で述べたとおり、

 自殺対策連絡協議会が中心になって
 関係各期間との連絡をはかって
 市として自殺対策に努めてまいります。


精
神
科
通
院
医
療
費
公
費
負
担
の
継
続
に
つ
い
て

 次に

 「精神通院医療費給付を何故廃止するのか」、

 「障害者自立支援法の見直しにあわせて
  あと1年半は経過措置として給付を継続すべきではないか」

 というご指摘がございました。

 すでにお答えをしておりますが
 再度申し上げますと、
 精神通院医療費の給付制度は、
 かつて国民健康保険と
 被用者保険の自己負担割合に格差があったことから
 創設されたものでございますが、
 現在では、互いに自己負担割合が3割に統一されております。

 被用者保険においては
 給付制度が設けられてないわけでございます。

 さらに昨年4月から
 障害者自立支援法の自立支援医療と位置づけられましたが
 同じ自立支援医療の中の
 更正医療・育成医療については給付制度がございません。

 このように制度間の
 負担の公平性をはかるために、廃止をするものです。

 廃止にあたりましては6ヶ月間の経過措置を設けております。
 平成19年10月から廃止をするものであります。

 (→市長の答弁に対するフジノの再質問)


新
制
度
を
作
る
必
要
性

 同じくその問題に関しまして、
 
 「国民健康保険加入者以外に枠を広げる
  新しい補助制度をつくるべきではないか」

 という点でございます。

 障害者自立支援法は
 障がいの種別に関わらず
 サービスの公平な利用と負担を制定主旨の1つとしております。

 この法律における、自立支援医療につきましては
 1割の定率負担が法定化されております。

 法律の主旨にのっとり、利用者負担をしていただくものでございます。

 現段階において
 新しい補助制度の創設は考えておりません。

 (→市長の答弁に対するフジノの再質問)


こ
こ
ろ
の
バ
リ
ア
フ
リ
|
対
策

 次に、こころのバリアフリー施策を実施していくべきと思うがどうか
 ということでございます。

 去る2月18日の市制100周年記念式典の中で
 多くの市民の前で「人権都市宣言」を行ないました。

 この宣言の趣旨を市民に周知する為、
 ポスターやリーフレットを作成して、
 市内小中高の学校や市役所、事業所などにポスターの掲示をし、
 また市制情報コーナーや各行政センター、役所屋などに
 リーフレットを配布するなどをしまして、
 より多くの市民に知らせて生きたいとこのように考えます。

 さらにまちづくり出前トークのメニューに登録し、
 町内会などを通じて
 広く市民に伝える機会を作っていきたいと思います。

 そうすることによりまして、
 市民1人1人が普段何気なく過ごしている日常生活を
 人権という視点から見直し、
 様々な人権を思いやるこころで
 日々の生活を送ってもらえたらとそのように思います。

 また本市としては、
 この宣言の基本理念を具体化するため
 こども・高齢者・障害者などの
 様々な人権に配慮した指針作りを進めております。


差
別
禁
止
条
例
の
必
要
性

 次に、障がいのある人に対する
 差別禁止条例の必要性についてご指摘がございました。

 差別は障がい者に限らず
 あってはならないものであります。

 本市は障害者福祉計画におきまして、

 障害者はその人間としての
 その尊厳が尊重される権利を生まれながらに有する。
 その障害の性質程度のいかんを問わず
 同年齢の市民と同等の基本的人権を有する

 とすることを基本理念として
 障がい者の権利擁護に取り組んでおります。

 本市といたしましては今申し上げましたように
 本年2月の市制施行100周年の記念式典におきまして
 この宣言の趣旨を
 広く市民に広く啓発周知していくことにつとめたいと考えておりまして

 条例の制定は考えておりません。

 (→市長の答弁に対するフジノの再質問)



 次に、
 精神障害者の退院促進支援事業を始めるにあたり、
 社会的入院の実数把握の必要性について
 およびグループホームについては
 健康福祉部長から答弁をいたします。


2
4
時
間
の
相
談
体
制
の
必
要
性

 次に、『よこすか障害者福祉計画』に掲げる
 障害者相談支援の24時間対応の検討についてでございます。

 障がい者が地域生活を送っていく上で
 相談支援事業は重要な役割を果たしております。

 本市では、日中においては
 障害者相談サポートセンターを中心とした相談支援を行なっておりまして

 夜間におきましてはこころの電話相談を実施し、
 その他、指定相談事業者や
 地域の支援者を含め
 いろいろな関係者により相談支援が行なわれております。

 計画に掲げております24時間対応の検討については
 引き続き検討してまいりたい
と存じます。


2
4
時
間
の
精
神
科
救
急

 次に
 24時間の精神科救急体制の確立についてでございます。

 精神科救急医療体制につきましては、
 現在、県が中心となり整備をすすめておりまして

 2次救急は
 土日の24時間体制ができております。

 平日につきましても
 H19年度中には体制ができる見込みであります。

 入院を必要としない初期救急についても
 今後、県の動向を見守ってまいります。

 (→市長の答弁に対するフジノの再質問)


身
近
な
地
域
精
神
科
医
療

 精神科クリニックの開業支援を含めて
 地域の医療体制の確立が
 必要ではないかという点でございます。

 確かに、身近な地域に
 精神科診療所が
 設けられておりますことは好ましい
 と考えますが

 精神科診療所について
 市として支援するということは難しいのではないか
 と考えております。


支
援
体
制
の
連
携

 次に、精神障がい者が地域の中で生活を送れるようにする為に、
 支援体制の連携についてお尋ねがございました。

 精神障がい者の退院後の支援体制につきましては、
 市および委託先のNPO法人と
 地域活動支援センターアメグストや病院、サービス提供事業者などが
 随時ケア会議などを開催し、支援にあたっております。

 障がい者が地域社会の中で生活が送れるように
 これらの支援体制の連携を密にしてまいります。

 私からは以上です。


自
殺
対
策
連
絡
協
議
会
の
目
的

 (健康福祉部長)

 私からは、自殺対策連絡協議会の今後の在り方について、
 他4件7点にわたってのお尋ねにお答えします。

 はじめに自殺対策連絡協議会の今後の在り方について
 設置要綱に調査・分析・具体的な取り組みの協議等を
 協議会の目的としてうたうべきではないか。

 開催回数を年2回と限定せず、
 実効性ある対策を進めていく為にも回数を増やしていくべきではないか
 についてです。

 自殺対策の協議を進めていく上では
 調査・分析・具体的な取り組み等については
 当然行なわれるべきことであり、
 現在の要綱の中で対応できる
と考えております。


回
数
の
増
加

 回数については
 いろいろな関係機関が集まり、持ち帰って検討もしていただく中で
 有意義な協議会とする為には時間をおくことも必要と考え、
 年2回を予定しておりますが、

 協議会の議論を踏まえて
 必要に応じて回数は増やされるものであります。

 (→健康福祉部長の答弁に対するフジノの再質問)


基
礎
調
査
の
必
要
性
と
関
係
機
関
か
ら
の
情
報
提
供

 次に、自殺対策連絡協議会において
 基礎的なデータを得る為の調査を行なうべきではないか、

 本市のデータなど
 すでに資料があるものについて、
 関係機関に提供を求めるべきではないかについてです。

 市内の自殺にかかる
 基礎データについては、
 協議会の中で収集方法などを検討していく
と共に

 国・県の調査分析結果にも
 注目していきたいと思います。

 また協議会は、情報の交換を目的としておりますので、
 どこにどんな資料があるかなど
 協議会の中で検討し、
 必要な資料についてはその提供を依頼してまいります。


生
の
声
を
聴
く
必
要
性

 次に、自死遺族などの声を聴く場を
 協議会の中に設けるべきではないかについてです。

 昨年12月に開催しました第1回協議会において、
 自死遺族を講師として講演会の開催について
 合意を得ております
ので、
 開催に向けて準備をすすめてまいります。


社
会
的
入
院
の
実
態
把
握

 次に、精神障害者の退院促進支援事業について、
 実態に基づいて
 社会的入院の実数を把握していく必要があるのではないか、
 についてです。

 退院促進支援事業を実施していくにあたっては、
 まずは各医療機関と連携を密にし、
 制度の周知・協力を求め、
 退院可能である者に対して
 円滑な地域移行をはかるための支援を優先して行ない、
 実数把握にも努めてまいりたいと思います。


グ
ル
|
プ
ホ
|
ム
設
置
増
加

 最後に、グループホームについて、
 退院促進支援事業の宿泊体験の場として
 また退院後の暮らしの場として
 グループホームの設置数を増やしていくべきではないか
 についてです。

 『よこすか障害者福祉計画』に掲げる
 グループホームの見込み量は
 この計画の策定に際して行なった
 障害者に対するアンケート調査や施設利用者との懇談等を
 ふまえての数値であります。

 なお、調査において
 精神障害者の方でグループホームを希望する方はわずかでありました。



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